在宅の家の修繕について 会計の仕訳をご教授ください(一人法人企業です)
在宅の家の修繕の費用について経費計上可能ですか
年に冬をメインに在宅で新潟在宅(実家)しております。
(普段は奈良が住所で奈良での在宅(社宅)がメインです)
実家のトイレと、消雪ポンプがこわれてしまい、業者がはいっての修理となりました。
簡単な修理ではなおらないといわれ
トイレは約12万 消雪ポンプは掘削からのため120万ほどかかります。
この2点は生活するには、なおさないといけないものとなります。
経費計上の仕分け方をご教授くださいますよう希望します。
よろしくおねがいいたします
原則として、生活用の実家の修繕費は法人の経費にはできません。トイレ修理(約12万円)や消雪ポンプ修理(約120万円)は、事業専用で使用している部分ではなく、居住のための支出と考えられるため、法人では計上不可です。法人が負担した場合は、役員への貸付金または役員賞与として処理が必要となります。事業専用部分が明確に区分できる場合のみ、按分の余地があります。
- 回答日:2026/01/30
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