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法人成り前後の確定拠出年金(イデコ)の登録について

    個人事業主から法人成りをした前後の確定拠出年金(イデコ)の登録について

    個人事業主から法人成りをした際に
    イデコは法人名義に変更をしています

    イデコは当月分が翌月引き落としとなりますが

    発生主義のfreeeでは
    イデコは発生日で「未決済」で登録して
    引き落とし時に引き落とし日で決済完了と登録しますかと思いますが

    法人設立月に「引き落とし」されたイデコは

    法人の「退職給付引当金」としては登録できない

    という解釈をして合っていますでしょうか

    「イデコは法人設立月の翌月の引き落としから
    法人の退職給付引当金として登録できる」

    という解釈をして合っていますでしょうか

    よろしくお願い申し上げます

    iDeCoはあくまで個人の制度であり、法人成り後も「法人の退職給付制度」になるわけではありません。法人設立月に引き落とされたiDeCo掛金は、個人事業時代に対応する負担と考えるのが自然で、法人の退職給付引当金として計上することはできません。
    法人設立後についても、iDeCo掛金は原則として法人の損金(退職給付引当金)にはならず、役員個人の負担(役員報酬の一部)として整理します。したがって「翌月引落しから法人の退職給付引当金にできる」という点は誤りです。

    • 回答日:2026/01/23
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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