消費税輸出免税不適用連絡一覧表について
自社で輸出代行を行う際、実際の輸出者と消費税輸出免税不適用連絡一覧表を取り交わしますが、
一度に2社分の輸出代行を行う場合、輸出者は輸出許可証はコピー保管で良いでしょうか。
また一つのInvoiceの中で、該当する金額分のみを消費税輸出免税不適用連絡一覧表に記載する事で問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
①輸出免税不適用連絡一覧表を交付する場合、実際の輸出者は輸出許可証の写し(コピー)保管で足ります。原本保管は代行者側です。
②一つのInvoiceに複数取引が含まれる場合でも、免税不適用となる該当金額部分のみを区分して一覧表に記載すれば問題ありません。金額対応関係が客観的に確認できることが重要です。
- 回答日:2026/01/22
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