車を法人名義にせず費用計上して使用できますか
先日、個人事業主から法人成りしました。
新たに法人名義で車を買うのは将来の買い替えの時にして、当面は今ある車を法人でも使いたいと考えています。
現在の任意保険の会社に問い合わせたところ、法人名義の契約はできないとのことでした。
個人事業主の方の帳簿では今年で減価償却も終わり、法人名義OKの高い任意保険に変えてまで社用車とする必要は無いように感じます。
今ある車は、車の所有者と保険のいずれも代表取締役の名義です。
このまま仕事で利用して、ガソリン代や車検代等の経費を計上できないでしょうか?
可能ですが条件付きです。
車両を法人名義にせず代表者個人所有のままでも、業務使用分に限り法人で経費計上できます。方法は①役員への使用料(賃借料)を支払う、または②実費精算(ガソリン・高速代等)を走行距離等で按分です。
ただし、自動車保険料・車検費用・減価償却費を無条件に法人経費にするのは不可。業務使用割合の合理的根拠(走行記録)を残してください。
- 回答日:2026/01/20
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