1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 車を法人名義にせず費用計上して使用できますか

車を法人名義にせず費用計上して使用できますか

    先日、個人事業主から法人成りしました。
    新たに法人名義で車を買うのは将来の買い替えの時にして、当面は今ある車を法人でも使いたいと考えています。
    現在の任意保険の会社に問い合わせたところ、法人名義の契約はできないとのことでした。

    個人事業主の方の帳簿では今年で減価償却も終わり、法人名義OKの高い任意保険に変えてまで社用車とする必要は無いように感じます。

    今ある車は、車の所有者と保険のいずれも代表取締役の名義です。
    このまま仕事で利用して、ガソリン代や車検代等の経費を計上できないでしょうか?

    可能ですが条件付きです。
    車両を法人名義にせず代表者個人所有のままでも、業務使用分に限り法人で経費計上できます。方法は①役員への使用料(賃借料)を支払う、または②実費精算(ガソリン・高速代等)を走行距離等で按分です。
    ただし、自動車保険料・車検費用・減価償却費を無条件に法人経費にするのは不可。業務使用割合の合理的根拠(走行記録)を残してください。

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee