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減価償却費

    ご質問です。
    31年2月に新車で¥4,145,000にてローンにて購入
    令和3年1月より事業用に転用(90%)
    プライベート(10%)で使用しています。
    事業転用日の残債からの算出か
    新車購入金額からの算出か分からず
    また耐用年数が新車扱いか中古車扱いになるのかが分からず償却率が不明です。忙しい合間にすみませんが教え頂けますでしょうか?

    事業転用の場合、取得価額は新車購入金額(4,145,000円)を基礎とします。残債は関係ありません。
    耐用年数は新車扱いとなり、普通自動車であれば法定耐用年数6年を用います。
    減価償却費は、事業転用時点の未償却残高を基に算定し、事業使用割合90%を乗じた金額のみを必要経費に算入します。私用分10%は経費不可です。

    • 回答日:2026/01/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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