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課税、不課税、非課税の違いがわかりません

    障害者福祉です。グループホームで毎月「家賃、食費、光熱水費、日用品費」として一定額を受け取ります。これの税区分は何にあたるのでしょうか?

    消費税の区分は次のとおりです。
    課税は通常の取引で消費税がかかるもの、非課税は社会政策的配慮から税をかけない取引、不課税はそもそも消費税の対象外の取引です。
    ご質問の障害者グループホームにおける家賃・食費・光熱水費・日用品費は、介護給付等と一体として提供される生活支援に該当するため、原則として非課税取引となります。
    ただし、実費精算や任意提供で福祉サービスと切り離せる場合は、課税となることもあるため、契約内容や請求方法の確認が重要です。

    • 回答日:2026/01/06
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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