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出張の経費に含められる点と含められない点

    日帰り出張で個人で食事しました
    出張先での朝食代は経費落としできますか?昼食代はいかがですか?

    出張であったとしても、単なる個人の食事(朝食代、昼食代共に)を経費とすることは難しいかと思います。得意先等の打ち合わせを兼ねた食事代であれば経費にできるかと思います。

    • 回答日:2026/09/19
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    日帰りの1人での朝食代・昼食代は、出張の有無に関わらず発生する「日常生活費(家事費)」とみなされ、原則経費にできません。例外となるケースとして、取引先との商談・打ち合わせを兼ねた会食(交際費や会議費)、移動前後や作業のためのカフェ利用(軽微な喫茶代)、法人で「出張旅費規程」を整備し、日当(出張手当)として非課税支給する場合があげられます。

    • 回答日:2026/09/19
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    おはようございます、税理士の川島です。
    >出張先での朝食代は経費落としできますか?昼食代はいかがですか?
    →お一人(プライベート)の食事は原則経費とはなりません。
    しかし法人の場合、旅費規定を作成し、日当を支払うことにより経費にする事ができます(個人事業主には旅費規定はありません)。

    • 回答日:2026/09/19
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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