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社債の支払手数料の個別対応方式に於ける考え方について

    銀行経由で発行した社債について元金と利金の支払時に支払手数料を銀行に支払いします(銀行のインボイスはあります)
    この際の消費税の個別対応方式の考え方として
    「調達した資金の使途について、課税売上事業の運転資金や設備調達資金に使うなら課税売上対応」
    「調達した資金の使途について、国内株式投資(非課税売上)に使うなら非課税売上対応」
    のような考え方で処理するのでしょうか?
    それともそういう資金調達コストは基本的に共通対応なのでしょうか?
    お金に色はないと言いますし、契約書上の資金使途と実態の資金の使い道が異なる(契約違反)ケースもあり得ると思いますが

    大変失礼いたしました。
    支払手数料は、何に使うためのものかにより異なってきます。
    個別対応になっているということは、課税売上高が5億円超、課税売上割合が95%未満の会社ですので、非課税売上の事業もかなりある会社ということになります。銀行から社債発行されているからには、事業計画もあってのことと思います。全てを株式投資に使うために社債を発行されたのであれば、非のみですが、そうでなくどちらもあるのであれば、共通で良いと思います。

    • 回答日:2026/09/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    個別対応以前に、社債利息は非課税です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm
    仕入税額控除の対象にはなりません。

    • 回答日:2026/09/16
    • この回答が役にたった:0
    • 非課税の社債利息とは別で発生しています。
      銀行の発行する書類には「元金支払手数料」「利金支払手数料」と記載されており消費税も記載されております。
      また、考え方的には社債発行費(事務委託費など)やコミットメントフィー・アレンジメントフィー・エージェントフィー・不動産担保手数料・電子契約手数料なども同様なのかなと思っております。

      投稿日:2026/09/17

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