車両費 賃貸 按分について
2025年に店舗を持たず、ご自宅などの訪問型フットケアを開業。
普通自動車の自家用車を事業用とプライベートで使用しています。
車検代など、どのように計上したら良いでしょうか?
店舗がない為、事務作業などは賃貸2LDKの一室(6畳)を作業所としてい使用しています。
家賃・光熱費の支払いは夫がしております。契約者も夫です。
賃貸契約などには事業事務所許可などはありません。
このような場合は賃貸・光熱費の計上はできないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
おはようございます、税理士の川島です。
>普通自動車の自家用車を事業用とプライベートで使用しています。車検代など、どのように計上したら良いでしょうか?
→まず、事業用とプライベートでどの位の割合で使っているか決める必要があります。
例:年間走行距離数に対する事業走行距離・年間に対する事業で使った日数等
>賃貸契約などには事業事務所許可などはありません。このような場合は賃貸・光熱費の計上はできないのでしょうか?
→この場合も上記と同様で、6畳を作業所としてい使用しているのであれば、総賃貸面積に対する6畳分が経費となります。
賃貸契約には気をつけて下さい。あと、家事按分は大体ではなくできるだけ具体的にされる事をお勧め致します。
- 回答日:2026/09/09
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車検代・自動車税・自動車保険・ガソリン代・修理費などは、事業で使用した割合を合理的に算定して按分すれば必要経費にできます。例えば走行距離を基準に事業利用30%なら、車検代も30%を経費計上します。
家賃、電気・水道・通信費等については、事業使用面積など、業務上必要な部分を明確に区分できれば、事業使用分を家事按分して経費計上できる可能性があります。賃貸契約に事務所利用の記載がない点については、契約上の問題もあるため、確認しておくと安全です。
- 回答日:2026/09/09
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事業と家事共通の経費を、家事関連費といいます。家事関連費は、事業部分の按分が、明確にできる場合には、経費にしても良いという法律になっています。つまり、区分できなければどんなに仕事で使っていても経費に出来ないのです。
そのため、ご自分のものさしで、按分する方法を見つけてください。
按分例
車:走行距離の比で按分
年間走行距離を記録しておき、仕事で使った際に運行簿を付けます。その走行距離の比率で車に係るすべての経費を按分できます。
家賃:通常、生活もするけど帳簿もつけるといった貸家の家賃は、按分しようが無い場合がほとんどです。私個人の意見としては、貸家家賃の経費は諦めた方が良いと思います。(按分できればその割合で家賃は経費になります。光熱費は。。。無理でしょうね)
- 回答日:2026/09/09
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