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介護処遇改善加算の賃金改善についての反映方法について、困っています

    私は、合同会社一人法人です、代表社員の私自身がケアマネジャーとして働いています。
    現在、処遇改善加算の算定を検討しています。
    加算で入ってくる金額は、月5,000~6,000円程度を想定しています。
    この処遇改善加算分を、私自身への賃金改善として支給したいと考えています。
    そこで確認したいのですが、
    ① 一人法人の代表社員である私に、処遇改善加算分を支給することは可能でしょうか?
    厚生労働省QAには可能と記載ありました。
    ② 支給する場合、「役員報酬の増額」ではなく、「一時金・賞与のような形」で支給する方法は可能でしょうか?
    ③ その場合、税務上は「役員賞与」として扱うことになるのでしょうか?
    また、会社の経費(損金)として認められるために、どのような手続き・決議・届出が必要でしょうか?
    ④ 処遇改善加算の制度上は「賃金改善」として認められても、税務上は損金にならない、ということがあるのでしょうか?
    ⑤ 私としては、役員報酬を途中で変更することで社会保険や税務上の問題が出るのは避けたいので、現在の月額役員報酬は変更せず、処遇改善加算分だけを別途支給する方法が一番安全なのかを知りたいです。
    ※要介護認定者にかかる介護報酬費+処遇改善加算分の金額上乗せは、国保連合会へ請求
    ※要支援認定者にかかる介護予防費用+処遇改善加算分の金額上乗せは、市から委託を受けた、民間事業者へ請求します。この民間事業者と当事業所は介護予防事業にかかる委託契約関係です。

    一人法人の場合に、実際にどの方法で処理するのが一番適切なのか、
    「制度上可能か」「税務上損金になるか」「freeeではどう処理するか」などを教えていただきたいです。
    処遇改善加算として受け取ったお金を、私への賃金改善として支給しながら、税務上も問題のない方法を選びたいです。私の法人の場合、具体的にどうするのが一番安全ですか?

    役員の場合、法人税では、報酬も賞与も制限があります。決算時に決められた通りに支給しないと経費にはなりません。
    合同会社の場合は、更に定款により、役員賞与が必ずしも出せるとも限りません。
    給付先の市役所にご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      この質問の返答がどこからも頂けないので困っています、市役所は厚生労働省へ→厚生労働省は下請けの社労士さんへ→社労士さんは税理士さんへ→結局、管轄の税務署さんへ確認が早いでしょうか?小規模の為、会計処理は自分で行っています。困った時に、こちらの無料相談に頼らせて頂いていました。

      投稿日:2026/09/08

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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