修理費を資産化できるか?
事業用乗用車。例年になくエンジン回りの故障が相次ぎ、30万円を超える修理費を支払いましたが、修理が複数回(エンジン回りの異なる故障)になったため、一回の費用は10万円未満でした。これらをエンジン回りの更新として資産化することは可能でしょうか?赤字決算を避けるための必要からの質問です。
修繕費にすることができるという規定ですので、資産計上しても税務署は問題にしないと思われます。
30万円程度で赤字になるとすると、他の経費を見直した方が良いかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:1
よくわかりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2026/09/08
ところで、ストラーダ税理士法人様は、修繕費にしなければならない、と。まったく異なる見解なのですが、判断の根拠が知りたいです。
投稿日:2026/09/08
修繕費については、資産計上が必要な資本的支出との区分が困難なところがあるため、タックスアンサーでの表現は「できる(計上しても大丈夫)」という表現を使用していると思われますが、規定上は法人税基本通達37-11(修繕費に含まれる費用)で「業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
と記載されています。
赤字回避等のために、費用となる修繕費を、資本的支出として資産計上すと、粉飾として決算書の信頼性を損なうリスクがあります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:0
むむむむ、そうですか。どうやら難しそうですね。わかりました。有難うございました。
投稿日:2026/09/08
単なる修理の場合は修繕費として計上する必要があります。
赤字決算を避けるためには、例えば法人の場合には減価償却費の計上の有無等税法に沿った対応が考えられますので、会社の状況を良くご存じな顧問税理士にご相談されてはいかがでしょうか。
参考にしてください。
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:0
唐澤ルミ税理士事務所様は、修繕費にすることができる、と。ストラーダ税理士法人様は、修繕費にしなければならない、と。まったく異なる見解なのですが、判断の根拠が知りたいです。
投稿日:2026/09/08
