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顧客が支払ってくれる日当は課税対象の収入?

    2026.7.1に定年退職し、個人事業主となりました。
    現在の仕事は「顧客が指定する場所に泊まりがけで出向き、ある調査をする」という内容で、顧客から旅費交通費の実費(一旦全額立替)+調査日数分の日当が、こちらから発行する経費精算書による請求に基づいて業務完了日の翌月末に支給されます。
    この日当は、立て替えた旅費交通費に加算されて入金され、所得税の天引きはされていません。

    前置きは以上で、これをfreee会計に入力する方法は下記でいいでしょうか?

    ・経費精算書の発行日に「売掛金」として計上する。(つまり「収入」である)

    社員時代も、同じ仕事で同じ形式で経費精算をして日当支給を受けていました。旅費交通費(立替金)に紛れて入金されていたので課税対象にはなっていなかった(していなかった)のですが、個人事業主となった今後は収入として申告し、課税対象にしなければならない、ということですよね?

    ご質問者様の場合、
    「旅費交通費の実費」は相手側が負担してくださるので、相手側の経費となります(こちらの分は ”立替金” 勘定で計上します)。
    ご質問者様の売上は「調査日数分の日当」となり、この分を ”売掛金” 勘定で計上します。
    ご入金があった時に、 ”売掛金” と ”立替金” を相殺する処理でよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/09/07
    • この回答が役にたった:1

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