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イラスト受注の売上計上時期と、帳簿付けを簡素化する方法について

    普段、イラストレーターとして仕事をしており、帳簿付けでは「発送日=(freee帳簿の)発生日」として処理しています。
    例えば、以下のような取引があります。

    2月11日:イラストの依頼を受ける
    2月28日:依頼主から入金される
    3月15日:完成したイラストを発送(納品)する
    この場合、発送日を売上の発生日としているため、2月28日の入金が「前受金」となり、3月15日に売上へ振り替える処理が必要になります。
    freee上でも、「自動で経理」の登録を解除したり、前受金と売上の2つの伝票を作成したり、請求書の取引日を変更したりする必要があり、件数が多いとかなり手間がかかっています。

    そこで、以下について教えていただきたいです。

    ① このようなイラストの受注について、前受金の処理を毎回行わずに済むような、税務上問題のない簡素な処理方法はありますか?

    ② 「依頼を受けた日」や「入金日」を売上の計上日とすることは可能でしょうか。また、私はネットショップも運営しており、そちらは「発送日=売上の計上日」としています。

    「ネットショップは発送日」「イラストの受注は入金日」のように、取引の種類によって売上の計上方法を分け、あらかじめルールを決めて継続的に処理することは認められるでしょうか?

    ③ 現在は「発送日=売上の計上日」として処理していますが、今後の帳簿付けを簡素化するため、年度途中から別の方法に変更することは可能でしょうか?

    例えば、年度途中から「イラストの受注については入金日=売上の計上日」とする場合、変更前の取引と変更後の取引で処理方法が異なっても問題ないでしょうか。

    また、変更する場合、過去の取引について遡って修正する必要があるのか、その他注意点があれば教えていただきたいです。

     受注生産品があり、購入から発送まで2ヶ月のタイムラグがあるとのことですので、「ネットショップは発送日基準」「イラスト受注は入金日基準(返金不可の契約)」として分けて管理されるのが、税務上最も安全で正しい選択です。
     ご提示いただいた年をまたぐBASEの取引についての認識は完全に大正解です。
     年をまたぐ売上の処理について
     おっしゃる通り、12月31日発送分は「今年の売上(売掛金)」、1/1発送分は「翌年の売上」として明確に年を分けて帳簿付けします。BASEからの実際の入金日(1月15日)や、振込申請をいつしたかは関係なく、あくまで「お客様に向けて発送した日」で年を区切ります。
     振込手数料の按分(あんぶん)処理について
     翌年1月15日にまとめて振り込まれる際の手数料(振込手数料+事務手数料など)の処理方法ですが、折半などの「按分」をする必要はありません。税務上、手数料は「その費用が発生した日(=BASEから自分の口座に振り込まれた日、または振込申請をして確定した日)」の経費(支払手数料)として処理するのが一般的です。
     最も簡単で税務上も問題のない処理方法
     12月31日発送分の売上は今年度(12/31付)の売上に計上しますが、この時点ではまだ手数料は発生していないと考えます。そのため、翌年1月15日に入金されたタイミングで、その時に引かれた手数料の全額を「翌年(新しい年)の経費」として一括で処理してしまって問題ありません。
     今年(12/31)の処理: 12/31発送分の「売上(商品代金)」だけを計上する(経費の処理はなし)。
     翌年(1/15)の処理: 1/1発送分の売上を計上し、BASEから実際に振り込まれた際に、引かれた手数料の総額をすべて「翌年の支払手数料」として処理する。
     ※厳密には12月31日分の売上に対応する手数料を今年度の「未払金」などとして計上する高度な方法もありますが、個人事業主の確定申告においては、振込手数料レベルの金額であれば「実際に振り込まれて手数料が確定した日(翌年1月15日)の経費」とするやり方で税務調査で指摘されることはまずありません。この方が按分の計算の手間もなく、帳簿付けが非常にシンプルになります。

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。質問ではないですが、お礼を言いたく書き込みさせていただきます。当方、税理士さんをつける余裕はまだまだないのですが、必要なことがあったらぜひお願いしたいと思えるほどの丁寧さと迅速さを兼ね備えていらっしゃり感動しました。また機会があればよろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。これからもご活躍ください。

      投稿日:2026/09/06

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    回答した税理士

     ネットショップ・イラスト受注ともに「入金日(購入日)」を基準に統一して管理することは可能ですが、税務上、非常に重要な条件と注意点があります。
     ご主人の職場への報告やご自身の管理のしやすさという理由は大変合理的ですが、税務調査対策も含めて以下の点にクリアしている必要があります。
     入金日(購入日)基準へ統一するための税務上の条件
     税務上、売上は「商品を引き渡した日」や「サービスを提供した日」に計上するのが大原則です。これを「入金日(購入日)」にするためには、以下の実態が伴っている必要があります。
     1. ネットショップの場合:購入・入金と同時に出荷(または即時発送)されていること
     もし、ネットショップの注文・入金から発送までに数日〜数週間のタイムラグがある場合、原則として「入金日」を売上日にすることは認められません。
     認められるケース: 注文・決済されたら、当日または翌日には必ず発送している場合。実質的に「入金日≒発送日」となるため、管理上「入金日(注文日)」を基準にしても、税務調査で問題視される可能性は極めて低いです。
     認められないケース: 予約商品や受注生産などで、入金から発送まで月をまたぐような場合。この場合は入金時は「前受金」にしなければなりません。
     2. イラスト受注の場合:前項同様「返金不要の着手金契約」であること
     前回の回答通り、入金があった時点で「理由を問わず返金しない」という規約や契約(即時収益確定)になっている必要があります。
     税務調査で「管理を簡素化するため」という説明は通用するか?
     結論から言うと、「管理を簡素化するため」という理由だけでは、税務署を納得させる理由としては少し弱く、否認されるリスクが残ります。
     税務署が最も厳しくチェックするのは、「年末(12月)の売上を翌年に先送りして、税金を減らしていないか(期末の売上逃れ)」という点です。
     税務調査が入った際の「正しい説明(言い換え)」の例
     もし税務調査で計上基準について質問された場合は、「楽だから」ではなく、「取引の実態と契約内容に基づいている」という方向で説明する必要があります。
    おすすめの説明文「当方のネットショップは、注文・入金と同時に即時発送(翌日中までに出荷)する体制をとっており、購入日と発送日に実質的なタイムラグがないため、購入(入金)日を売上確定日として継続適用しています。また、イラスト受注に関しても、完全前払い・返金不可の契約でお引き受けしているため、入金時点で権利が確定したものとして売上計上しています。両事業とも、現金主義ではなく、それぞれの取引実態(権利確定・商品引き渡し)に基づき、毎期継続してこの基準で処理しています。」
     このように、「実態として入金時に売上が確定していると言える(タイムラグがない・返金不要)」という根拠をセットで説明すれば、税務調査でも問題なく認められます。

     実務上のアドバイス:12月末の「期またぎ」だけは徹底的に注意する
     もしこの方法(入金日基準)に統一する場合、1月〜11月までは多少のズレがあっても大きな問題にはなりませんが、12月末の処理だけは税務署の目が光ります。
     ネットショップ: 12月31日に入金があり、発送が年明け1月2日になった場合。
     イラスト: 12月28日に入金があり、制作・納品が年明け1月15日になった場合。
     これらを「入金日基準だから」とすべて12月の売上(当期)に入れる分には、税務署は「税金を早めに払ってくれている」と判断するため、怒られることはまずありません(逆に、翌年に先送りすると一発で指摘されます)。管理のしやすさは個人事業を続ける上で非常に大切ですので、「即時発送(物販)」と「返金不可(イラスト)」という実態・規約を整えた上で、基準を統一されることをおすすめします。

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:1
    • まさにwebshopでは受注生産の商品も扱っており、購入日から2か月後納品のケースもあります。よって、今までどおり「webshopは発送日基準」「イラストの受注は入金日を基準」として処理しようと思います。

      ちなみに、webshoはBASEを利用。購入者からBASEへ入金 → 私から購入者へ発送 → 私からBASEへ振込申請 → BASEから私の口座へ入金、という流れですが、

      この場合、年をまたぐ取引については、発送日を基準に対象期間を年ごとに分けて帳簿をつけるという認識でよいですか。

      例*12/31発送商品と、翌年1/1発送商品があり、これらの売上をまとめて振込申請し、翌年1/15にBASEから私の口座へ振込まれた場合、12/31日発送分は今年の売上、1/1日発送分は翌年売上とし各年に分けて帳簿付

      この時振込手数料は、今年分と翌年分で按分(例えば折半)して処理すればよいのですか。

      投稿日:2026/09/06

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    回答した税理士

     現状の「前受金」の処理を完全に無くすことは難しいですが、「前金(着手金)をもらった時点で売上計上する」というルール(契約)にすることで処理を簡素化できる可能性があります。
    ① 前受金の処理を毎回行わずに済む、税務上問題のない簡素な処理方法
     入金が先、納品が後になる場合、原則として入金時は「前受金」となり、納品時に「売上」へ振り替えるのが正しい会計処理です。これを回避・簡素化するには以下の2つのアプローチがあります。
    1. 取引条件(契約)を「前金=着手金(返金不要)」とする
     税務上、売上(収益)は「サービスを提供した時」に計上するのが原則ですが、「受け取った手付金や着手金は理由を問わず返金しない」という契約・利用規約にしている場合、そのお金をもらった(権利が確定した)時点で売上として計上することが認められます。
     やり方: 依頼時の規約等に「料金は前払い・返金不可」と明記します。
     freeeでの処理: 2月28日の入金時に直接「売上」として登録するだけになり、3月15日の仕訳は不要になります。
    2. freeeの「前受金」用テンプレートや一括管理を活用する
     契約変更が難しい場合、freeeの入金明細から直接「前受金」で登録し、納品時に振替伝票(または「確定申告」>「振替伝票」)で一括処理するのがスムーズです。請求書を発行している場合は、請求書の「発生日」を3月15日(納品日)にして未決済で発行し、2月28日の入金(前受金)と手動でマッチング(相殺)させる方法もあります。

    ② 取引の種類によって売上計上日を分けることの可否
    「ネットショップは発送日」「イラストの受注は入金日」のように、取引の種類ごとにルールを分けて継続することは認められます。税務上、もっとも重視されるのは「一度決めたルール(経理自由の原則・継続性の原則)を毎期(毎年)継続して適用すること」と「利益を意図的に操作(調整)しないこと」です。業態や取引の性質が異なるため、「物販は発送基準」「サービス業(イラスト受注)は(返金不可の)入金基準」のように合理的な理由があれば、別々の基準を採用しても全く問題ありません。

    ③ 年度途中からの変更の可否と注意点
     原則として、売上計上基準の変更は「年度の期首(1月1日)」から行うべきであり、年度途中での変更は税務調査等で指摘を受けるリスクが高いため推奨されません。どうしても変更したい場合、および変更時の注意点は以下の通りです。
    1. 年度途中での変更について
     年度の途中でルールをパッと変えてしまうと、1年間のなかに2つの基準が混在し、売上の「二重計上」や「計上漏れ」が発生しやすくなります。税務署からも「利益を減らすために意図的に基準を変えたのではないか」と疑われる原因になります。そのため、次の1月1日(新年度)の取引から新しいルールに一斉に切り替えるのが最も安全です。
    2. 過去の取引の修正(遡及修正)は必要か?
     過去(前年以前)の確定申告が終わっている取引について、遡って修正する必要はありません。
    3. 変更時の最大の注意点(期間帰属のズレ)
     もし次の1月1日から「入金日基準(返金不可の着手金扱い)」に変更する場合、期またぎの取引に注意が必要です。
    例:2026年12月に依頼・入金があり、2027年1月に納品する場合
     変更前(2026年まで)のルールなら、2027年1月(納品時)の売上になります。しかし2027年から入金時基準に変えると、2026年12月分の売上がどちらの年にも計上されない(または両方に計上される)といった歪みが生じます。切り替えを行う際は、年末年始をまたぐ取引のステータスを慎重に確認し、売上が丸ごと漏れたり、2回重複したりしないように移行期間の仕訳を整理する必要があります。

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧で分かりやすくご指導くださり、ありがとうございます。
      ご回答を踏まえて、追加で一点質問です。

      これまで、「ネットショップは発送日」「イラストの受注は入金日」
      として管理していたのですが、今後は、ネットショップ・イラスト受注ともに「入金日(購入日)」を基準に統一して管理する方法も可能でしょうか。

      扶養や保育園継続利用の関係で主人の職場へ月ごとの収入等を報告する必要がある月が年に数回あり、その際にも入金日を基準に管理しておいたほうが、「この月にはこれが売れたので、このくらいの収入(利益)になった」というイメージを自分の中でも把握しやすく、管理を簡素化できると考えています。

      また、もし確定申告後に税務調査等が入った場合、「管理を簡素化するため、ネットショップとイラスト受注の売上を入金日を基準に統一して管理することにしました」と説明する形で問題ないでしょうか。

      投稿日:2026/09/06

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    回答した税理士

     参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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