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社会保険料の役員負担分を役員借入金と相殺は可能か?

夫婦で7月に設立したばかりの法人(夫=代表取締役、妻=非常勤取締役)になります。役員報酬は代表10万円、非常勤取締役3万円で年金事務所に届け出ました。8月に役員報酬を額面通り(10万、3万)振り込みました(AIに相談したところ、それで問題ないとのことだったので)。そして、先週初めて社会保険料の納付書が届き、振り込んだのですが、8月分の役員報酬で保険料の個人負担分を天引きしていないことに気づきました。
freeeのAIチャットで、9月に2カ月分まとめて引き落とす、などの対処法は教示されたのですが、現在、設立前の費用などで代表の個人資金を使っており、数十万円の役員借入金があります。これと相殺する形で役員の社会保険料を充てることは可能でしょうか?

役員借入金と相殺していただいて問題ございません。

  • 回答日:2026/09/04
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リフト会計事務所

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おはようございます、税理士の川島です。
役員借入金と社会保険料の相殺でよろしいかと思われます。
例: 役員借入金 / 法定福利費

  • 回答日:2026/09/05
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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