利子割引料を勘定科目に追加したが、出てこない場合。
住宅ローンの利息の25%を経費にしたく、毎月 利子割引料として、打ち込みたかったのに、出てこない場合。どうしたらいいのか。最終の決算書のときに一気に年間分をうちこめばいいのか、毎月打ち込まないとダメなのか。やり方がわかりません。
決算時に「年間分をまとめて一括入力」する方法
毎月打ち込まなくても、確定申告(決算)のタイミングで1年間の利息の総額を計算し、そのうちの25%だけを経費として1回で入力すれば大丈夫です。
具体的な手順
年間利息の確認: 銀行から送られてくる「住宅ローン控除用の残高証明書」や「返済予定表」を見て、その年の1月〜12月までに支払った利息の合計額を確認します。
25%の計算: 年間の利息総額 × 0.25 を計算します。
仕訳の入力: 会計ソフトの「振替伝票」や「単純仕訳」の画面から、以下のように1行だけ入力します。
借方(左側): 利子割引料(または「支払利息」) / 金額(25%分の金額)貸方(右側): 事業主借 / 金額(25%分の金額)摘要(メモ): 住宅ローン利息 1年分(家事按分25%)
※事業用の口座から引き落とされている場合は、毎月引き落とし額の全額を「事業主貸」で処理しておき、決算時に上記のように経費分を振り替える形になります。
どうしても「毎月入力」したい場合の対処法
「毎月リアルタイムで収支を把握したい」という場合は、以下の原因で科目が表示されていない可能性が高いです。
科目が出てきない原因と対策「支払利息」という名前になっている: 会計ソフト(クラウド会計など)によっては、「利子割引料」ではなく「支払利息」という名前で登録されていることが多いです。一度「支払利息」で検索してみてください。
毎月入力する場合の仕訳(例:利息が1万円、25%を経費にする場合)
借方: 利子割引料(支払利息) 2,500円貸方: 事業主借(または引き落とし口座名) 2,500円
注意点:元金は経費になりません
- 回答日:2026/09/04
- この回答が役にたった:1
すごくわかりやすいです。ただ1点、父親が家のことは全て払っているため、自分は父に現金で払っている状態です。その場合でもやり方としては一緒でしょうか。
投稿日:2026/09/04
ご質問ありがとうございます。毎月入力したいのに科目が出てこないと、困ってしまいますよね。入力のしかたと一緒に、住宅ローンの利息を経費にするときに見落としやすい点もお伝えします。
結論から申し上げると、毎月入力しなくても、年末にその年の利息の合計の25%を1回でまとめて入力する方法で大丈夫です。ただ、家とローンの名義がどなたかによって、経費にできる範囲が変わりますので、先にそこを確認しておきましょう。
① 入力のしかた
freeeで「利子割引料」が見つからない場合は、「支払利息」という名前の科目がないか検索してみてください。見つからなければ、勘定科目の設定から追加できます。年末にまとめる場合は、返済予定表や金融機関の返済明細で1月〜12月の利息の合計を確認し、12月31日付で「利子割引料(または支払利息)/事業主借」として25%分を入力します。経費になるのは利息の部分だけで、元本の返済分は経費になりません。
② ご自身の名義の家・ローンで、住宅ローン控除を受けている場合
事業に使っている部分は、原則として住宅ローン控除の対象から外れます。居住用の部分が建物のほとんどを占める場合は、全体を居住用として扱える取扱いがありますが(租税特別措置法関係通達41-29)、25%を事業用にすると、控除の対象も居住用の75%分に減ります。利息を経費にして減る税金と、住宅ローン控除が減る額を比べてから決めていただくと安心です。なお、自宅の一部を事業に使う場合は、利息のほかに建物の減価償却費や固定資産税も、同じ割合で経費にできます。
③ 家とローンがご家族(たとえばお父様)の名義の場合
ご家族にお金を渡して、ご家族がローンを払っている場合は、扱いが変わります。生計を一にするご家族へ支払ったお金は、ご自身の経費にはなりません。その代わり、ご家族が負担している利息・建物の減価償却費・固定資産税のうち、ご自身の事業で使っている部分を、ご自身の経費にできます(所得税法56条、所得税基本通達56-1)。生計が別の場合は、ご家族に払った家賃を経費にでき、ご家族の側で家賃収入の申告が必要になります。
④ 25%の根拠を残しておきましょう
仕事に使っている部屋の床面積の割合など、25%の根拠を書いたメモや間取り図を残しておくと、後から説明しやすくなります。
ご家族の状況によって入力のしかたが変わりますので、まずは名義を確認してみてください。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る決算時に年間の25%分を一括計上する方法で問題ありません。
勘定科目ですが、会計ソフトの「勘定科目の設定」から「利子割引料」を追加・有効化するか、「支払利息」を使用します。
入力手順 期末の一括処理ですが金融機関の返済予定表等で年間利息額を確認し、12月31日付で入力します。
- 回答日:2026/09/04
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