設立前に個人カードで払った会計ソフト代を、法人口座から自分へ払い戻してよいですか
お聞きしたいことは次の4点です。
1. 設立前に個人名義のクレジットカードで支払った会計ソフト代(約11万円)を、法人口座の開設後に法人から自分へ払い戻す処理は問題ありませんか。仕訳もあわせて教えてください。
2. その場合の証憑は、事業者から届いたメールの控えや、管理画面からダウンロードした領収書のPDFで足りますか。
3. 個人カードで払った経費を精算しないままにすると役員立替金として残ると聞きました。どのくらいの金額から注意が必要ですか。払い戻しはどのくらいの頻度で行うのがよいですか。
4. 逆に、社長が会社にお金を貸す(役員借入金)のは、どのくらいまでなら問題ありませんか。利息を設定する必要はありますか。
【前提】
・2026年10月設立予定の株式会社。代表取締役1名のみ。決算期9月/資本金200万円
・法人口座と法人カードは設立後でないと作れないため、当面は個人カードで払って精算する形が続きます
・クラウド会計ソフト(法人向け)で自分で記帳します。顧問税理士はまだいません
設立前の支払いと設立後の支払いとで扱いが変わるようでしたら、その違いも教えてください。
