1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 家族同伴の慰安旅行キャンプ

家族同伴の慰安旅行キャンプ

    個人事業主とその家族、
    従業員は1人だけしかいませんとその家族で1つロッジを借りて1泊2日のキャンプをしました
    ロッジ代は全額福利厚生費になりますか?

    原則として、ロッジ代全額を福利厚生費とするのは難しいです。国税庁は福利厚生費を「従業員の慰安等のため」の費用としているためです。

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    全額は福利厚生費などの経費にならないものと考えます。
    以下が考え方の参考にはなります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら