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家族同伴の慰安旅行キャンプ

    個人事業主とその家族、
    従業員は1人だけしかいませんとその家族で1つロッジを借りて1泊2日のキャンプをしました
    ロッジ代は全額福利厚生費になりますか?

    ご質問ありがとうございます。従業員さんとご家族もご一緒のキャンプだったのですね。経費にできるかどうか、気になるところだと思います。

    結論から申し上げると、既にいただいているご回答のとおり、ロッジ代の全額を福利厚生費にするのは難しいと考えます。ただ、「全部だめ」というわけではなく、参加した人ごとに分けて考えると整理しやすくなります。

    ① 事業主ご本人とご家族の分
    個人事業の場合、事業主ご本人やご家族のレジャーの費用は、家事上の費用として必要経費になりません(所得税法45条1項1号)。今回のように事業主のご家族と一緒に過ごすキャンプでは、ご本人の分も家事上の費用と見られやすいと思います。

    ② 従業員ご本人の分
    従業員の慰安のための行事で、社会通念上一般的に行われているものであれば、その費用は従業員の給与とはされず、福利厚生費として扱うことができます。国税庁は、旅行の期間が4泊5日以内であること、全体の人数の50%以上が参加していることなどを目安として挙げています(タックスアンサーNo.2603)。従業員は1人で、その方が参加していますので、従業員ご本人の分は、この考え方で福利厚生費とする余地があります。

    ③ 従業員のご家族の分
    この取扱いは「従業員」についてのもので、従業員のご家族の分までは示されていません。ご家族の分を事業で負担すると、従業員への給与と見られるおそれがありますので、経費に入れない方が安全です。

    ④ 私的な旅行と見られないために
    国税庁は、実質的に私的旅行と認められるものは従業員レクリエーション旅行にあたらないとしています(同No.2603)。事業主のご家族と従業員のご家族で行くキャンプは、私的な旅行に近いと見られやすい面がありますので、事業の行事として企画したことが分かる記録(案内・日程・参加者)を残しておくと説明しやすくなります。

    ⑤ 分け方の例
    ロッジ代を参加人数で割り、従業員ご本人の分だけを福利厚生費にする方法が分かりやすいと思います。たとえば8人で8万円なら、1人分の1万円を福利厚生費、残りの7万円を事業主貸(家事上の費用)とします。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    原則として、ロッジ代全額を福利厚生費とするのは難しいです。国税庁は福利厚生費を「従業員の慰安等のため」の費用としているためです。

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    全額は福利厚生費などの経費にならないものと考えます。
    以下が考え方の参考にはなります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

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