融資を受けた際にかかった印紙代と融資取扱手数料について
個人事業主で開業した際に、運転資金として銀行から融資を受けました。
その際、初回返済時に印紙代と融資取扱手数料が引かれています。
これらについては、経費として計上できるのでしょうか。
これらについては、経費として計上できるのでしょうか。
→はい、ご認識の通り経費にできます。
使用する勘定科目は
印紙代・・・租税公課
融資取扱手数料・・・支払手数料
などでよろしいかと思います
- 回答日:2026/09/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る印紙代も融資取扱手数料もすべて経費(必要経費)として計上できます。
印紙代:「租税公課」(金銭消費貸付契約書などの作成にかかった印紙税です)
融資取扱手数料:「支払手数料」
- 回答日:2026/09/01
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個人事業主が開業時に受けた融資で差し引かれた「印紙代」と「融資取扱手数料」は、どちらも全額経費(必要経費)として計上できます。融資そのもの(借入金)は経費になりませんが、融資を受けるためにかかった費用は事業を運営するための正当な経費となります。
1. 印紙代(収入印紙代)金銭消費貸借契約書(融資の契約書)に貼り付けた印紙代です。
勘定科目: 「租税公課」(そぜいこうか)
2. 融資取扱手数料銀行に支払った融資の手続き手数料です。
勘定科目: 「支払手数料」(しはらいてすうりょう)
- 回答日:2026/09/01
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