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家賃の引き落としに関する証憑の保存について

    フリーランスとして働いており、夫は会社員です。
    家賃は夫名義の口座から引き落とされており、毎月27日払いで、27日が休日の場合は翌営業日に引き落とされます。

    毎月、引き落とし前に「支払い案内書」が届き、当月の支払金額が記載されています。案内書には、

    「当月のお支払金額のご案内をお送りいたします。つきましてはお支払金額をご確認のうえ、お引落しのご準備をお願いいたします。」

    と記載されており、実際の引き落とし前に届くものです。

    また、支払日については、例えば実際の引き落としが28日(月)であっても、27日(日)が支払日として記載されています。

    この場合、経理上の証憑として保存しておく書類は、この「支払い案内書」のみで問題ないでしょうか?
    それとも、実際に口座から引き落とされたことを確認できる銀行アプリの通帳画面のスクリーンショットも、併せて保存しておいたほうがよいでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。家賃がご主人名義の口座から引き落とされていると、何を残しておけばよいか迷いますよね。按分の理由まで備考欄に書いておられるとのことで、とても丁寧に管理されていると思います。

    結論から申し上げると、「支払い案内書」は、その月の金額と支払日を示す書類として保存しておく価値があります。それに加えて、賃貸借契約書の写しと、実際に引き落とされたことが分かる通帳やアプリの画面もあわせて保存しておくと、より安心です。

    ① それぞれの書類の役割
    ・賃貸借契約書:その部屋を借りていること、家賃の額を示します
    ・支払い案内書:その月に請求された金額と支払日を示します
    ・引落しの記録:実際にお金が支払われたことを示します
    青色申告の方は、取引に関して受け取った契約書・請求書・領収書などを、書類の種類ごとに定められた期間、保存することになっています(所得税法施行規則63条1項3号)。

    ② 契約書は毎月添付しなくて大丈夫です
    契約書は、その年の帳簿に対して1部(契約や更新があったときは新しいもの)を保存しておけば十分です。毎月の帳簿には、案内書と引落しの記録を残していただく形で問題ありません。ご主人の通帳の画面は、個人の取引も写りますので、家賃の行が分かる部分だけを保存しておけば足りると思います。

    ③ ご主人名義で支払っている点について
    家賃を経費にできるのは、ご自身の事業で使っている部分です。契約も支払いもご主人名義の場合は、ご家庭の中でどのように家賃を負担しているか(たとえば、ご自身からご主人へ家賃の一部を渡している、など)を説明できるようにしておくと安心です。

    ④ 発生日の付け方
    案内書に書かれた支払日(27日)で記帳しても、実際の引落日(28日)で記帳しても、どちらでも構いません。毎月同じ考え方でそろえていただければ十分です。なお、住宅の家賃は消費税が非課税ですので、インボイスを受け取る必要はありません。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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     客観的に明確に按分できていればよろしいかと思います。
     契約書は、別途保管されているはずなので、その状態で良いと思います。あえて引っ張り出してきて、他の帳簿に付ける必要は無いです。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     家賃の経費性に問題が無いとした場合には、まず、賃貸借契約書のコピー(ご主人名義のもので可)を主たる証拠書類とし、その附属書類として、月每の案内書類と実際に支払った事実のわかるものがあれば良いと思います。
     経費の証明(証憑)には「取引の事実(いつ、誰に、いくら支払ったか)」と「実際の決済の事実(本当にお金が動いたか)」の両方を立証できることが求められますからです。

     家賃(お店ですか?)の契約書には、いつ、いくらを支払いなさいと記載があるので、借りているという事実があれば、実際に支払が無くても経費は計上されていきますが、上記書類を用意して税務署に説明できるようにしてください。

     家賃が自宅兼事務所である場合には、まず、明確に区分できるかが重要です。仕事はするけど、その部屋で生活もするといった場合には、所得税のルール上、明確に区分できなければ経費にすることは出来ませんので念の為。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0
    • 詳しくご回答いただきありがとうございます。日中、自宅リビングの一部を使って仕事をしています。経理簿の備考欄には、理由も含め、どのくらいのスペースを使っていて、いくらで按分するということを書いておいています。
      契約書を添付しておけば良いとのことでしたが、毎月契約書の添付が必要ということでしょうか。それとも一年の始まりの月のみ契約書をつけておくというような形もOKなのでしょうか。

      投稿日:2026/09/01

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    回答した税理士

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