1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 勉強のために買ったオーダーイラストは経費になるか

勉強のために買ったオーダーイラストは経費になるか

    イラストレーターの仕事をしています。県外に行って他のイラストレーターさんのオーダーイラストを購入しました。また、この方のグッズも買いました。全て自身の勉強のためです。この場合、以下はそれぞれ経費になりますか。
    ・交通費(新幹線と電車代)
    ・オーダーイラスト
    ・オーダーイラストの送料(後日送付のため)
    ・グッズ代

    オーダーイラスト代:研修費が適切と思われます。新聞図書費は、書籍・新聞・資料等の購入に使う科目なので、イラスト作品の購入にはあまり適しません。
    グッズ代(トートバッグ等):業務上の研究資料として購入したのであれば、金額・用途から消耗品費で処理するのが一般的です。
    美術館の企画展の入場料:イラストや展示方法の研究目的であれば、研修費が分かりやすいです。
    勘定科目は一度決めたら継続して同じ基準で処理することが重要です。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    ご相談の内容でしたら、経費計上で問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    県外在住のイラストレーターさんからオーダーイラストを購入されたということですので、必要な支出は経費計上可能であると思います。
    なお、併せて観光をされた等プライベートな部分がある場合には、家事按分の必要が発生します。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    私的利用しない前提で、経費計上可能かと存じます。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    勉強・研究目的であることが明確で、イラストレーターとしての業務に必要な支出と説明できるなら、原則として経費にできます。
    交通費(新幹線・電車):経費可。訪問目的・行程を記録しておく。
    オーダーイラスト代:経費可。技法・構図等の研究目的であることを明確に。
    送料:オーダーイラストの購入に伴う送料なので経費可。
    グッズ代:単なる趣味・コレクションではなく、業務上の研究資料として購入したものなら経費可。
    特にグッズは私的利用と疑われやすいため、何を研究するために購入したのかを記録しておくと安心です。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0
    • 詳細にお答えいただきありがとうございます。追加で質問です。この場合オーダーイラスト代は新聞図書費ですか?研修費ですか?また、グッズ代(たとえばイラストの印刷してあるトートバッグ)は消耗品費で良いのでしょうか。

      投稿日:2026/09/01

    • さらに追加で申し訳ありません。イラストや展示方法の研究目的で美術館の企画展を見に行った場合は新聞図書費と研修費どちらかの勘定科目になりますか?

      投稿日:2026/09/01

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら