ピアノ教室の生徒用の楽譜の購入について
ピアノ教室をしております。生徒用の楽譜を私が選ぶため、楽器店に購入しにいきます。
楽器店では10%ひいてくださいます。
生徒には定価でお支払い頂くのですが、どのようにfreeeに入力したらよいかわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。楽譜を仕入れて生徒さんへ販売されているという流れですので、仕入と売上を分けて記帳する方法が分かりやすいかと思います。
まず、楽器店で割引後の金額でお支払いになった際は、その実際に支払った金額(定価から10%引いた金額)を仕入や消耗品費などの費用として入力します。値引き分を別途処理する必要はなく、支払った金額そのものが仕入額になります。
次に、生徒さんから定価でお受け取りになった金額は、売上として入力します。この差額が、実質的に教室側の利益になります。
なお、勘定科目は事業の実態に合わせて選ぶことになりますので、楽譜の販売が反復的に行われるのか、あくまで実費に近い形で立て替えているのかによって、より適した処理が変わる場合もあります。
記帳の具体的な方法や科目の選び方については、事情を踏まえて税理士にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
とても丁寧に教えて頂きありがとうございました。
反復ではなく、必要な時に必要な楽譜を都度購入する形てす。
仕入と売上の科目を迷います…投稿日:2026/08/26
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る差額の10%は「差益(利益)」となりますので、仕入時と生徒への売上時を分けて取引登録します。
入力手順(freeeでの登録)
楽譜を購入したとき(支出取引)
勘定科目:仕入高(または教材費など)
金額:実際に支払った「割引後の金額」を入力します。
生徒から代金を受け取ったとき(収入取引)
勘定科目:売上高(または受取教材費など)
金額:生徒から受領した「定価の金額」を入力します。
これで、自動的に差額分は利益として、freeeでは集計されます。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
わかりやすく説明頂きありがとうございます!
やってみます!投稿日:2026/08/26
生徒から定価で楽譜代を受け取り、楽器店から10%割引で購入している場合、差額は利益(収入)として処理します。
例えば定価1,000円の楽譜を900円で購入し、生徒から1,000円受け取った場合、
・購入時:教材費(仕入高)900円/現金900円
・生徒から受領時:現金1,000円/売上高1,000円
と入力します。差額100円が利益です。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!やってみます!
投稿日:2026/08/26
ご質問ありがとうございます。生徒さんに合った楽譜を、先生ご自身が楽器店で選んでおられるのですね。楽譜の代金のやりとりをどう入力するか、迷われるのはもっともだと思います。
結論から申し上げると、楽器店で支払った割引後の金額を「仕入高」、生徒さんから受け取った定価を「売上高」として、別々に登録していただくのが分かりやすいと思います。割引で値引きされた分が教室に残る利益になります。
① 必要なときに都度買う場合でも、売上と仕入で大丈夫です
反復的な販売でなくても、先生がご自身で楽譜を買い、生徒さんに定価でお渡ししていることには変わりありません。差額が教室に残りますので、「売上高」と「仕入高」で記録するのが実態に合っています。
なお、生徒さんの代わりに買って、支払った金額をそのまま請求するだけであれば、「立替金」で処理して売上にも経費にもしない方法もあります。今回は定価をいただいて差額が残りますので、立替金ではなく、売上と仕入として記録する方がよいと思います。
② freeeでの登録の例(定価の10%引きで購入し、生徒さんから定価を受け取る場合)
・楽器店で買ったとき:仕入高(割引後に実際に支払った金額)/ 現金(または事業用口座)
・生徒さんから受け取ったとき:現金(受け取った定価の金額)/ 売上高
レッスン料と楽譜代を一緒に受け取る場合も、楽譜代は分けて登録しておくと、後から利益を確認しやすくなります。freeeの品目タグに「楽譜代」を作っておくと、レッスン料と楽譜代を分けて集計できて便利です。
③ 年末に手元に残っている楽譜があれば
生徒さんにお渡しする前の楽譜が12月31日に残っている場合は、その分を在庫として計上します。都度購入されているとのことですので、通常は少ないと思いますが、念のため年末に確認してみてください。
④ 消費税の課税事業者の方へ
楽譜は軽減税率の対象ではないと考えられますので、売上も仕入も標準税率で処理します。税率の区分は、国税庁の軽減税率のタックスアンサーでご確認ください。楽器店のレシートが仕入税額控除のためのインボイスになりますので、保存しておいてください。免税事業者の方は、この点は気にしなくて大丈夫です。
生徒さん思いの、すてきな教室だと感じました。少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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