AmazonでOfficeソフト購入時のインボイスについて
AmazonでMicrosoftのOfficeソフトの買い切り版(永続版)のコード版を購入しようとしたところ以下の記載があります。
【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。
商品券のような扱いなのでしょうか?
そうなるとMicrosoftへインボイスを発行依頼する必要があるのでしょうか?
どこでどのように手続きをするものなのでしょうか?
Amazon.co.jp: Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 : PCソフト
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFNW466C?th=1
ただそうなるとカード版には消費税の記載があり上記のような文言が無いのがよく分かりません。天下のAmazonが課税判定を誤っている?
(一般消費者も購入する事を考えるとマクロでAmazonの納税額が増えるでしょうし、Microsoftもコード(≒商品券)が使用された≒ソフトを販売した時に課税売上立てて二重に納税するなら国としては歓迎なのでしょうが)
コード版は「Amazon.com Sales, Inc.が販売、発送します」とあったのでその関係で日本法人でないからかもと思ったのですが、インボイス番号はあるっぽいです。
インボイス制度導入に関するAmazonビジネスでの対応(1)
https://business.amazon.co.jp/ja/blog/tax-reform-overview2024
リバースチャージというものが関係するのでしょうか?関係あるのはサブスク版のみ?買い切り版も?
そもそも買い切り版はソフトウェアの販売ではなく使用許諾(ライセンス)の販売でそれが関係する?サブスク版ならどちらでもなくサービスの提供?
実はわたしもアマゾンで365をサブスク購入しています。
ネットで検索すると、「AmazonでMicrosoft 365(オンラインコード版)などのサブスクリプション・ライセンス商品を購入した場合、ライセンスキーのみの提供となるため消費税の課税対象外(不課税)となり、適格請求書(インボイス)は発行されません。Amazonの該当商品ページやヘルプ等でも、ライセンスキーのみの商品は「適格請求書の発行対象外」旨が明記されています。1. 会計・税務上の取扱い仕入税額控除:消費税の課税対象外となるため、仕入税額控除の対象外として処理します。インボイスの取得:Amazon側・マイクロソフト側の双方で、この取引に対する適格請求書は発行されないため、別途発行を依頼する必要もありません。2. インボイスが必要な場合の代替案もし法人の経費精算などでインボイス(仕入税額控除)がどうしても必要なサブスクリプション契約を行いたい場合は、Amazon経由ではなく、Microsoft公式ストア(Microsoft 365公式サイト)から直接購入(契約)し、Microsoftのアカウント管理画面等からインボイス対応の請求書・領収証を発行・取得することをおすすめします。」
とでてきました。自分はどうだったんだろうと、アマゾンの購入履歴から適格請求書を表示させると、10%課税されており、適格請求書も取得していました。
ネットの情報は当てにならないといいますが、このへんは謎が深いですね。。いずれにせよ、アマゾンの購入履歴を確認されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2026/08/25
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