AmazonでOfficeソフト購入時のインボイスについて
AmazonでMicrosoftのOfficeソフトの買い切り版(永続版)のコード版を購入しようとしたところ以下の記載があります。
【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。
商品券のような扱いなのでしょうか?
そうなるとMicrosoftへインボイスを発行依頼する必要があるのでしょうか?
どこでどのように手続きをするものなのでしょうか?
Amazon.co.jp: Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 : PCソフト
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFNW466C?th=1
ただそうなるとカード版には消費税の記載があり上記のような文言が無いのがよく分かりません。天下のAmazonが課税判定を誤っている?
(一般消費者も購入する事を考えるとマクロでAmazonの納税額が増えるでしょうし、Microsoftもコード(≒商品券)が使用された≒ソフトを販売した時に課税売上立てて二重に納税するなら国としては歓迎なのでしょうが)
コード版は「Amazon.com Sales, Inc.が販売、発送します」とあったのでその関係で日本法人でないからかもと思ったのですが、インボイス番号はあるっぽいです。
インボイス制度導入に関するAmazonビジネスでの対応(1)
https://business.amazon.co.jp/ja/blog/tax-reform-overview2024
リバースチャージというものが関係するのでしょうか?関係あるのはサブスク版のみ?買い切り版も?
そもそも買い切り版はソフトウェアの販売ではなく使用許諾(ライセンス)の販売でそれが関係する?サブスク版ならどちらでもなくサービスの提供?
ご質問ありがとうございます。カード版には消費税の表示があるのに、コード版には「課税の対象ではない」と書かれていると、本当に戸惑いますよね。ご自身で調べられた疑問点も、どれも的を射ていると思います。
結論から申し上げると、Amazonが「消費税の課税対象ではない」として販売しているコード版を購入する側としては、①仕入税額控除の対象になる消費税はない、②Microsoftにインボイスを依頼する必要はない、③リバースチャージで申告する必要も通常はない、という整理になります。仕入税額控除を受けたい場合は、インボイスが発行される販売形態(カード版など)を選んでいただくと安心です。
① カード版とコード版で扱いが違う理由
Amazonは、コード版を不課税とする根拠までは示していないため、断定はできません。考え方としては、カード版は国内でパッケージ(物)を販売する取引です。一方、コード版はソフトを使う権利(ライセンス)を販売する取引で、販売者も異なります。消費税は国内で行われた取引にかかるもので、著作権などの権利の譲渡や貸付けは、それを行う者の住所地で国内の取引かどうかを判定する定めがあります(消費税法4条3項1号、同法施行令6条1項7号)。こうした考え方の違いが、表示の違いにつながっている可能性があります。
② 商品券と同じ扱いか
商品券であれば、使ったときに相手から商品を買うことになりますが、コードを入力してもMicrosoftから改めて何かを買うわけではありません。そのため、商品券と同じように考えて、Microsoftにインボイスを求める必要はないと思います。
③ リバースチャージについて
リバースチャージの対象は、国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」で、その性質や取引条件から、受ける人が通常事業者に限られるものです(消費税法2条1項8号の4)。Officeは一般の方も購入しますので、これにはあたらないと考えられます。さらに、申告が必要になるのは、一般課税で、課税売上割合が高くない課税期間に限られる扱いです。ご自身が当てはまるかどうかは、お手元の消費税の申告書と、国税庁のリバースチャージ方式のページでご確認ください。
④ 帳簿への記録
取得価額が条文で定める少額の基準に満たなければ、購入した年(事業年度)に全額を経費にできます(所得税法施行令138条、法人税法施行令133条)。基準の金額は条文でご確認ください。科目は消耗品費などで、税区分は「対象外(不課税)」として登録します。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論、今回のオンラインコード版は、Amazonが「不課税商品」として扱っているため、適格請求書は発行されません。
ただし、「コード=商品券だから非課税」とまでは断定できません。Amazonは不課税扱いであることは明示していますが、その法的根拠までは公表していません。
また、販売元のAmazon.com Sales, Inc.はインボイス登録事業者ですので、「海外法人だからインボイスが出ない」という理由でもありません。
リバースチャージも通常は関係ありません。Office Home & Business 2024は一般消費者も購入できるため、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には通常該当しないと考えられます。
MicrosoftにAmazon購入分のインボイスを依頼するものでもありません。
したがって、整理すると、
・オンラインコード版:Amazon上は不課税、インボイスなし
・商品券扱いかどうか:断定不可
・リバースチャージ:通常は対象外
・Microsoftへのインボイス依頼:不要
・カード版との違い:販売形態・取引関係の違いによるものと考えられる
仕入税額控除を確実に受けたい場合は、Amazon上で「適格請求書発行対象」と表示されている商品を選ぶのが実務上は安全です。
- 回答日:2026/08/26
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る実はわたしもアマゾンで365をサブスク購入しています。
ネットで検索すると、「AmazonでMicrosoft 365(オンラインコード版)などのサブスクリプション・ライセンス商品を購入した場合、ライセンスキーのみの提供となるため消費税の課税対象外(不課税)となり、適格請求書(インボイス)は発行されません。Amazonの該当商品ページやヘルプ等でも、ライセンスキーのみの商品は「適格請求書の発行対象外」旨が明記されています。1. 会計・税務上の取扱い仕入税額控除:消費税の課税対象外となるため、仕入税額控除の対象外として処理します。インボイスの取得:Amazon側・マイクロソフト側の双方で、この取引に対する適格請求書は発行されないため、別途発行を依頼する必要もありません。2. インボイスが必要な場合の代替案もし法人の経費精算などでインボイス(仕入税額控除)がどうしても必要なサブスクリプション契約を行いたい場合は、Amazon経由ではなく、Microsoft公式ストア(Microsoft 365公式サイト)から直接購入(契約)し、Microsoftのアカウント管理画面等からインボイス対応の請求書・領収証を発行・取得することをおすすめします。」
とでてきました。自分はどうだったんだろうと、アマゾンの購入履歴から適格請求書を表示させると、10%課税されており、適格請求書も取得していました。
ネットの情報は当てにならないといいますが、このへんは謎が深いですね。。いずれにせよ、アマゾンの購入履歴を確認されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2026/08/25
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