簡易課税の届出と区分と散発的取引について
簡易課税で主な売上の区分は5種です。
簡易課税の区分は「取引単位ごとに判定」ですよね。
今回、固定資産の車両の売却がありました。数年に一度しかないです。
こういう固定資産の売却は4種になるのかと思います。
そこで疑問に思った点があります。
簡易課税は届出書に事業区分を記載する欄がありますよね。
弊社の場合はそこに5種を記載して届出している訳ですが、4種の記載はない訳ですよね。
それは特に問題ないのでしょうか?
固定資産売却に限らず、偶発的・散発的な課税売上であれば届出している事業区分以外の売上があっても、特に手続きは必要ないのでしょうか?
また、今後区分の異なるサブ事業(継続的・高頻度で課税売上が生じる)を行うようになる場合はどうなのでしょうか?
結論から申し上げますと、届出書に記載した事業区分以外の売上が生じても、そのこと自体について特別な届出や手続きは必要ないと考えられます。
簡易課税制度の事業区分は、あくまで課税売上を取引の単位ごとに実態に応じて判定するものです。届出書に記載する事業区分は、主にどの事業を営んでいるかを示す情報という位置づけで、そこに書いていない区分の売上が発生したからといって、改めて届け出る必要はないという整理になります。
今後、区分の異なる事業を継続的に行うようになった場合も、追加の届出は不要で、その売上ごとに実態に応じた区分で計算していくことになります。区分ごとの売上を帳簿で明確に分けておくことが大切です。
- 回答日:2026/08/19
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る簡易課税制度選択届を提出すると、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合、原則課税の計算ができないという届出です。
消費税の事業区分については、取引ごとに変わります。
事業区分が複数の場合は、75%以上を占めるその2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204275564-消費税の簡易課税制度について
- 回答日:2026/08/19
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消費税の簡易課税の事業区分について、副業がある場合の取り扱いについては、国税庁タックスアンサー
No.6505 簡易課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
をご確認ください。計算方法・計算式欄に特例も含めた解説があります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/08/19
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事前の変更届出などは一切不要です。
簡易課税選択届出書に記載する事業区分は、あくまで提出時点での「主たる事業」を記載するものであり、適用される区分を限定するものではありません。
- 回答日:2026/08/19
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