【会計処理】イベントでの講師料の支払いと経費
ヨガ講座を共同主催します。
私とAさんが主宰で、Bさんが講師として出ます。
私とAさんは、集客やお金の管理などを担当します。
生徒さんから私に受講料が振り込まれて、
・私→Aさんへ主催者フィー支払い
・私→Bさんに講師料フィー支払い
します。
またBさんの交通費も発生します。
私はFREEEでどのように登録したらいいのでしょうか。
①売上計上して、外注費としてAさん、Bさんに支払い
この場合、
私の取り分があまり大きくなくて、
売上を全部わたしにして外注費にすると、売上の中の外注費の割合が大きいので、
これでいいのかな?と迷います。
ちなみに2025年はこれで計上しました。
②預かり金にして、Aさん、Bさんへもマイナスの預かり金で処理
この場合、経費はどのようにしたらよいのでしょうか?
交通費なども預かり金のマイナス処理でしょうか?
ご質問ありがとうございます。結論としては、どちらの処理が適切かは「受講料が誰の売上なのか」という実態によって変わってきます。
まず、集客・料金設定・回収・リスク負担などをご自身とAさんが主体的に担い、実質的にご自身が主催事業を運営しているといえる場合は、①のように受講料全額をご自身の売上に計上し、Aさんへの主催者フィー、Bさんへの講師料や交通費を外注費(または支払報酬・旅費)として処理する形が自然です。売上に占める外注費の割合が大きくても、実態がそうであれば問題ありません。
一方、ご自身は単に代金を預かって各人へ配分しているだけ、という立場であれば、②の預り金処理が近くなります。ただし交通費など事業として負担する費用は、預り金ではなく経費として区分するのが分かりやすいです。
なお講師料の支払いには源泉徴収の要否も関わる場合があります。実態に応じた判断が必要ですので、税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る>どういう判断基準で選んだらよいでしょうか
→記載はいたしましたが、共同事業である旨の合意書や分配ルールのエビデンス(メール等)がある場合は共同事業です。
- 回答日:2026/08/17
- この回答が役にたった:1
何度もすみません。
共同主催であることと分配ルールを記載したメールはあります。
一方、これまでは私が受講料全額を売上計上し、Bさんへの支払いについて「支払明細」を発行して、外注費として処理していました。
支払明細の存在も踏まえた場合、過去分は従来の「売上+外注費」のままでよいでしょうか。それとも共同事業として仮受金処理に修正すべきでしょうか。ちなみに事業規模は小さく
5万~30万ほどで、講師も、Aさん、Bさんが交互になる場合があります。30万規模でも年1回、5万規模は、年数回の予定Aさん、Bさんがどのように計上しているかは、私にはわかりません。
投稿日:2026/08/17
こんにちは、税理士の川島です。
内容からして2パターン考えられます。
1.1. 事業主体パターン(売上+外注費)
相談者様が主たる事業者である場合です。受講料全額を「売上高」に計上し、Aさん・Bさんへの報酬や交通費は「外注費」等で処理します。相談者自身の売上高が大きく膨らむため、消費税の免税点判定(1,000万円基準)に影響する点に注意が必要です。
2. 共同事業パターン(仮受金処理)
3人の共同事業で、相談者が資金管理のみを代表して行う場合です。受講料全額を一旦「仮受金」で預かり、Aさん・Bさんへの支払いや交通費清算はすべて仮受金の減額(マイナス)として処理します。最終的に残った「自分の取り分のみ」を売上高へ振り替えるため、交通費も個人の経費には計上されません。この場合、共同事業である旨の合意書や分配ルールのエビデンス(メール等)が必要です。
- 回答日:2026/08/17
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
そもそも自分自身の年間の売上がそれほど大きくなく、
この売り上げがかなり大きく目立つ上に、
外注費でほとんどなくなるような感じになります。
イメージとしては
売上30万、外注費25万今年はこれが1回と2つのパターンはどちらでもよい。という認識でよいのでしょうか?
どういう判断基準で選んだらよいでしょうか?投稿日:2026/08/17
ご質問ありがとうございます。売上のほとんどが外注費で消えてしまう形だと、「本当にこれで合っているのかな」と心配になりますよね。追加でいただいた「過去分はこのままでよいか」という点も含めて、整理してお答えします。
結論から申し上げると、2025年分を①(売上+外注費)で計上されたことを、今から直す必要はないと考えます。どちらの方法でも、ご自身の手元に残る利益(所得)の金額は基本的に同じになるためです。修正申告は、申告した税額が少なすぎたときに行うものですので(国税通則法19条)、所得が変わらなければ出し直す場面には当たりません。
① どちらの方法を選ぶかの目安
次の点を見ていただくと判断しやすくなります。
・生徒さんの申込みや募集ページで、主催者として誰の名前が出ているか
・料金を決め、集客がうまくいかなかったときの赤字を誰が負担するか
・Aさんへの支払いが「利益の分配」なのか、「仕事を頼んだ対価」なのか
共同主催であることと分配ルールを書いたメールがあり、3人で損益を分け合う形であれば、②(預かって分配する方法)のほうが実態に近くなります。一方、ご自身が主催して、Bさんには決まった講師料を払っているのであれば、①の形も自然です。今後の分は、どちらかに決めて毎回同じ方法で記帳していただくと安心です。
② ②の方法でfreeeに入力する場合
受講料が入金されたら、全額を「仮受金」で登録します。Aさん・Bさんへの支払いと、Bさんの交通費(3人の共同の経費として分担するもの)も、仮受金を減らす形で登録します。最後に残った金額が、ご自身の取り分として「売上高」に振り替える金額です。講座ごとに取引先タグなどで分けておくと、精算の確認がしやすくなります。
③ 源泉徴収と消費税について
個人の方が講師料を払う場合、ご自身が従業員などに給与を払っていなければ、源泉徴収をする必要はありません(所得税法204条2項2号、国税庁タックスアンサーNo.2793)。従業員を雇っている場合は源泉徴収が必要になりますのでご注意ください。
また、①の方法では受講料の全額がご自身の売上になります。消費税の納税義務は売上の規模で判定しますので、売上が大きくなってきたときは、この点も意識していただくとよいと思います。
講座の運営、どうぞ楽しんで続けてください。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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