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【会計処理】イベントでの講師料の支払いと経費

    ヨガ講座を共同主催します。
    私とAさんが主宰で、Bさんが講師として出ます。
    私とAさんは、集客やお金の管理などを担当します。

    生徒さんから私に受講料が振り込まれて、
    ・私→Aさんへ主催者フィー支払い
    ・私→Bさんに講師料フィー支払い
    します。
    またBさんの交通費も発生します。

    私はFREEEでどのように登録したらいいのでしょうか。
    ①売上計上して、外注費としてAさん、Bさんに支払い
    この場合、
    私の取り分があまり大きくなくて、
    売上を全部わたしにして外注費にすると、売上の中の外注費の割合が大きいので、
    これでいいのかな?と迷います。
    ちなみに2025年はこれで計上しました。
    ②預かり金にして、Aさん、Bさんへもマイナスの預かり金で処理
    この場合、経費はどのようにしたらよいのでしょうか?
    交通費なども預かり金のマイナス処理でしょうか?

    ご質問ありがとうございます。結論としては、どちらの処理が適切かは「受講料が誰の売上なのか」という実態によって変わってきます。

    まず、集客・料金設定・回収・リスク負担などをご自身とAさんが主体的に担い、実質的にご自身が主催事業を運営しているといえる場合は、①のように受講料全額をご自身の売上に計上し、Aさんへの主催者フィー、Bさんへの講師料や交通費を外注費(または支払報酬・旅費)として処理する形が自然です。売上に占める外注費の割合が大きくても、実態がそうであれば問題ありません。

    一方、ご自身は単に代金を預かって各人へ配分しているだけ、という立場であれば、②の預り金処理が近くなります。ただし交通費など事業として負担する費用は、預り金ではなく経費として区分するのが分かりやすいです。

    なお講師料の支払いには源泉徴収の要否も関わる場合があります。実態に応じた判断が必要ですので、税理士にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/18
    • この回答が役にたった:0

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    >どういう判断基準で選んだらよいでしょうか
    →記載はいたしましたが、共同事業である旨の合意書や分配ルールのエビデンス(メール等)がある場合は共同事業です。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0
    • 何度もすみません。

      共同主催であることと分配ルールを記載したメールはあります。
      一方、これまでは私が受講料全額を売上計上し、Bさんへの支払いについて「支払明細」を発行して、外注費として処理していました。
      支払明細の存在も踏まえた場合、過去分は従来の「売上+外注費」のままでよいでしょうか。それとも共同事業として仮受金処理に修正すべきでしょうか。

      ちなみに事業規模は小さく
      5万~30万ほどで、講師も、Aさん、Bさんが交互になる場合があります。30万規模でも年1回、5万規模は、年数回の予定

      Aさん、Bさんがどのように計上しているかは、私にはわかりません。

      投稿日:2026/08/17

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 151691)

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    こんにちは、税理士の川島です。
    内容からして2パターン考えられます。
    1.1. 事業主体パターン(売上+外注費)
    相談者様が主たる事業者である場合です。受講料全額を「売上高」に計上し、Aさん・Bさんへの報酬や交通費は「外注費」等で処理します。相談者自身の売上高が大きく膨らむため、消費税の免税点判定(1,000万円基準)に影響する点に注意が必要です。

    2. 共同事業パターン(仮受金処理)
    3人の共同事業で、相談者が資金管理のみを代表して行う場合です。受講料全額を一旦「仮受金」で預かり、Aさん・Bさんへの支払いや交通費清算はすべて仮受金の減額(マイナス)として処理します。最終的に残った「自分の取り分のみ」を売上高へ振り替えるため、交通費も個人の経費には計上されません。この場合、共同事業である旨の合意書や分配ルールのエビデンス(メール等)が必要です。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      そもそも自分自身の年間の売上がそれほど大きくなく、
      この売り上げがかなり大きく目立つ上に、
      外注費でほとんどなくなるような感じになります。
      イメージとしては
      売上30万、外注費25万今年はこれが1回と

      2つのパターンはどちらでもよい。という認識でよいのでしょうか?
      どういう判断基準で選んだらよいでしょうか?

      投稿日:2026/08/17

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    回答した税理士

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