【会計処理】イベントでの講師料の支払いと経費
ヨガ講座を共同主催します。
私とAさんが主宰で、Bさんが講師として出ます。
私とAさんは、集客やお金の管理などを担当します。
生徒さんから私に受講料が振り込まれて、
・私→Aさんへ主催者フィー支払い
・私→Bさんに講師料フィー支払い
します。
またBさんの交通費も発生します。
私はFREEEでどのように登録したらいいのでしょうか。
①売上計上して、外注費としてAさん、Bさんに支払い
この場合、
私の取り分があまり大きくなくて、
売上を全部わたしにして外注費にすると、売上の中の外注費の割合が大きいので、
これでいいのかな?と迷います。
ちなみに2025年はこれで計上しました。
②預かり金にして、Aさん、Bさんへもマイナスの預かり金で処理
この場合、経費はどのようにしたらよいのでしょうか?
交通費なども預かり金のマイナス処理でしょうか?
ご質問ありがとうございます。結論としては、どちらの処理が適切かは「受講料が誰の売上なのか」という実態によって変わってきます。
まず、集客・料金設定・回収・リスク負担などをご自身とAさんが主体的に担い、実質的にご自身が主催事業を運営しているといえる場合は、①のように受講料全額をご自身の売上に計上し、Aさんへの主催者フィー、Bさんへの講師料や交通費を外注費(または支払報酬・旅費)として処理する形が自然です。売上に占める外注費の割合が大きくても、実態がそうであれば問題ありません。
一方、ご自身は単に代金を預かって各人へ配分しているだけ、という立場であれば、②の預り金処理が近くなります。ただし交通費など事業として負担する費用は、預り金ではなく経費として区分するのが分かりやすいです。
なお講師料の支払いには源泉徴収の要否も関わる場合があります。実態に応じた判断が必要ですので、税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る>どういう判断基準で選んだらよいでしょうか
→記載はいたしましたが、共同事業である旨の合意書や分配ルールのエビデンス(メール等)がある場合は共同事業です。
- 回答日:2026/08/17
- この回答が役にたった:0
何度もすみません。
共同主催であることと分配ルールを記載したメールはあります。
一方、これまでは私が受講料全額を売上計上し、Bさんへの支払いについて「支払明細」を発行して、外注費として処理していました。
支払明細の存在も踏まえた場合、過去分は従来の「売上+外注費」のままでよいでしょうか。それとも共同事業として仮受金処理に修正すべきでしょうか。ちなみに事業規模は小さく
5万~30万ほどで、講師も、Aさん、Bさんが交互になる場合があります。30万規模でも年1回、5万規模は、年数回の予定Aさん、Bさんがどのように計上しているかは、私にはわかりません。
投稿日:2026/08/17
こんにちは、税理士の川島です。
内容からして2パターン考えられます。
1.1. 事業主体パターン(売上+外注費)
相談者様が主たる事業者である場合です。受講料全額を「売上高」に計上し、Aさん・Bさんへの報酬や交通費は「外注費」等で処理します。相談者自身の売上高が大きく膨らむため、消費税の免税点判定(1,000万円基準)に影響する点に注意が必要です。
2. 共同事業パターン(仮受金処理)
3人の共同事業で、相談者が資金管理のみを代表して行う場合です。受講料全額を一旦「仮受金」で預かり、Aさん・Bさんへの支払いや交通費清算はすべて仮受金の減額(マイナス)として処理します。最終的に残った「自分の取り分のみ」を売上高へ振り替えるため、交通費も個人の経費には計上されません。この場合、共同事業である旨の合意書や分配ルールのエビデンス(メール等)が必要です。
- 回答日:2026/08/17
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
そもそも自分自身の年間の売上がそれほど大きくなく、
この売り上げがかなり大きく目立つ上に、
外注費でほとんどなくなるような感じになります。
イメージとしては
売上30万、外注費25万今年はこれが1回と2つのパターンはどちらでもよい。という認識でよいのでしょうか?
どういう判断基準で選んだらよいでしょうか?投稿日:2026/08/17
