1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自社ビルの他社入居に伴うレイアウト変更工事の固定資産計上について

自社ビルの他社入居に伴うレイアウト変更工事の固定資産計上について

    自社ビルに他社が入居するため2Fと3Fで約7千万のレイアウト変更工事を行います。
    2Fでは部屋の半分がサーバー室と書庫と執務室、廊下を挟んで半分が大会議室で
    壁を壊して一つの執務室を作ります。
    また、トイレの数を増やすために他のスペースを壊して拡張工事を行います。

    通常は移設や照明器具交換は費用になると思いますが
    以下の場合どうなるのでしょうか。

    ①2F、3Fともに固定資産登録されている特殊な照明システムを
     使い勝手を良くするために、対応した照明器具とともにすべて撤去し、
     新たな照明器具とランプに交換して切り替え工事、ブレーカー増設工事を行うが
     この場合でも費用になるのでしょうか。

    ②既設のLAN配線やOAタップの配線替えで2Fが100万、3Fが300万位だが
     今回のレイアウト変更の一部でも移設になるので費用になるのでしょうか。

    今回の工事は、修繕費(費用)となる部分と、資本的支出(資産計上)となる部分が混在すると考えられ、一律に費用処理はできません。判定の基本は、原状回復や単なる移設にとどまるか、価値の増加や使用可能期間の延長を伴うかという実質判断です。

    ①既存の照明システムを器具ごと撤去し、新設備へ切り替えたうえでブレーカー増設まで行う工事は、単なるランプ交換(国税庁の質疑応答事例では修繕費)とは異なり、機能向上や物理的付加を伴うため、資本的支出とされる可能性が高いと考えられます。また、撤去する旧照明システムの未償却簿価は、固定資産除却損として損金計上の検討が必要です。

    ②LANやOAタップの配線替えも、単純な移設部分は修繕費ですが、増設や能力向上を伴う部分は資本的支出となります。金額も2F・3F合計で約400万円と大きく、形式基準(60万円未満等)も超えるため、区分判定が重要です。

    工事全体を一括で判断せず、工事明細・見積書の内訳ごとに区分することが基本ですので、税理士または所轄の税務署へ具体的にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/14
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところご回答どうもありがとうございました。

      投稿日:2026/08/14

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    ①照明設備の刷新について
    既存の特殊照明(固定資産)の撤去にかかる未償却残高や撤去費用は「固定資産除却損」となります。一方、使い勝手向上を目的とした新規照明の設置やブレーカー増設は、建物の資産価値や物理的機能を高めるため、一括の費用(修繕費)ではなく「資本的支出」または「新規取得」となる可能性が高いと考えられます。
    ②LAN・OA配線の移設について
    単なるレイアウト変更に伴う既存配線の移設・再配置であれば、原則として「費用(修繕費等)」として処理可能です。ただし、移設時に通信規格を上げるなど明確な機能向上(価値増加)を伴う部分は、資本的支出と判定される余地があります。

    • 回答日:2026/08/16
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら