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開業費について

    6月に合同会社設立、10月に事業開始予定です。
    事業用に損害保険が必要となり、9月に加入(単年度掛け捨て)するのですが、開業費として計上できるでしょうか。
    また、賃貸事務所の火災保険(2年更新)は開業費として計上できるでしょうか。
    お教えいただければ幸いです。

    「会社設立後から事業開始前」の期間に対応する部分のみが「開業費」として計上可能と考えます。
    1. 9月加入の事業用損害保険(単年度掛け捨て)
    事業開始前の9月分は「開業費」となります。10月の事業開始以降の期間分は開業費に含めず、当期分を「支払保険料」、翌期以降分を「前払費用」として処理します(短期前払費用の特例要件を満たせば一括損金算入も可能です)。
    2. 賃貸事務所の火災保険(2年更新)
    こちらも同様に事業開始前の期間分のみが「開業費」です。事業開始後の期間分は、1年以内の部分を「前払費用」、1年を超える部分を「長期前払費用」として資産計上し、期間経過に応じて費用化します。

    • 回答日:2026/08/14
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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     9月に加入する損害保険料(単年度掛け捨て)は開業費として計上できますが、賃貸事務所の火災保険(2年更新)は原則として開業費に計上できません。
     法人(合同会社)における「開業費」は、設立登記後から実際の事業開始(10月)までに特別に支出した準備費用を指します。

     1. 9月加入の損害保険料(単年度掛け捨て)
     9月の加入から10月の事業開始までの期間(約1ヶ月分)は、事業を開始するための準備期間に支払った費用となるため、開業費(繰延資産)として計上することが可能です。開業前の期間分を開業費、10月の事業開始以降の期間分を「前払費用」または「保険料」として期間按分するのが厳密な処理ですが、金額が少額であれば全額を開業費として処理しても実務上認められるケースが多いです。
     仕訳例(9月加入時):借方:開業費 / 貸方:現預金

     2. 賃貸事務所の火災保険(2年更新)
     2年契約のように「期間が1年を超える契約」かつ「法的に積立部分(資産性)や前払費用としての性格が強いもの」は、開業費に含めることができません。開業費ではなく、「長期前払費用」(または前払費用)として資産に計上します。その後、事業開始(10月)以降の時間の経過(月数の経過)に合わせて、毎月または決算時に「保険料」として費用化(経費算入)していく必要があります。
     仕訳例(契約・支払時):借方:長期前払費用 / 貸方:現預金
     仕訳例(10月事業開始以降、毎月の経過分):借方:保険料 / 貸方:長期前払費用

    • 回答日:2026/08/14
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