スマホ下取りの仕訳について
法人です。
約15万円(一括償却)で購入したスマホを21000円で下取りし、入金になりました。
雑収入で仕訳になるかと思うのですが、その際の消費税区分をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、税理士の川島です。
消費税の課税区分の件ですが、課税売上10%となります。
- 回答日:2026/08/07
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ご回答ありがとうございました。
課税売上10%で処理したいと思います。投稿日:2026/08/07
■法人スマホ下取り時の仕訳について
・スマホ下取りによる雑収入は課税売上となります。
・仕訳は以下のようになります。
入金時:
「現金」21000円(借方)
「雑収入」21000円(貸方)
- 回答日:2026/10/01
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るスマホの下取りによる21,000円の入金については、事業用資産の売却にあたるため、消費税は原則として「課税売上」として処理するのがよろしいかと思います。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る事業用資産であるスマホの下取り代金は対価を得て行う資産の譲渡に該当するため、ご認識の通り「雑収入」等の勘定科目を使用し、消費税区分は「課税売上(10%)」として処理してください。
- 回答日:2026/08/08
- この回答が役にたった:0
スマホの下取りによる入金は、事業用資産の譲渡に該当するため、消費税区分は「課税売上(10%)」となります。勘定科目はご認識の通り「雑収入」または「固定資産売却益」で処理して問題ありません。
【仕訳例】
(借方)普通預金 21,000 /(貸方)雑収入 21,000(課税売上10%)
- 回答日:2026/08/08
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課税売上で良いと思います。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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