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スマホ下取りの仕訳について

法人です。
約15万円(一括償却)で購入したスマホを21000円で下取りし、入金になりました。

雑収入で仕訳になるかと思うのですが、その際の消費税区分をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは、税理士の川島です。
消費税の課税区分の件ですが、課税売上10%となります。

  • 回答日:2026/08/07
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございました。
    課税売上10%で処理したいと思います。

    投稿日:2026/08/07

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

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事業用資産であるスマホの下取り代金は対価を得て行う資産の譲渡に該当するため、ご認識の通り「雑収入」等の勘定科目を使用し、消費税区分は「課税売上(10%)」として処理してください。

  • 回答日:2026/08/08
  • この回答が役にたった:0

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課税売上10%で問題ございません。

  • 回答日:2026/08/08
  • この回答が役にたった:0

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スマホの下取りによる入金は、事業用資産の譲渡に該当するため、消費税区分は「課税売上(10%)」となります。勘定科目はご認識の通り「雑収入」または「固定資産売却益」で処理して問題ありません。
【仕訳例】
(借方)普通預金 21,000 /(貸方)雑収入 21,000(課税売上10%)

  • 回答日:2026/08/08
  • この回答が役にたった:0

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課税売上で良いと思います。

  • 回答日:2026/08/07
  • この回答が役にたった:0

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