1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. スマホ下取りの仕訳について

スマホ下取りの仕訳について

法人です。
約15万円(一括償却)で購入したスマホを21000円で下取りし、入金になりました。

雑収入で仕訳になるかと思うのですが、その際の消費税区分をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは、税理士の川島です。
消費税の課税区分の件ですが、課税売上10%となります。

  • 回答日:2026/08/07
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございました。
    課税売上10%で処理したいと思います。

    投稿日:2026/08/07

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

■法人スマホ下取り時の仕訳について

・スマホ下取りによる雑収入は課税売上となります。

・仕訳は以下のようになります。

入金時:
「現金」21000円(借方)
「雑収入」21000円(貸方)

  • 回答日:2026/10/01
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スマホの下取りによる21,000円の入金については、事業用資産の売却にあたるため、消費税は原則として「課税売上」として処理するのがよろしいかと思います。

  • 回答日:2026/08/10
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

回答者についてくわしく知る

10%で購入したものの、売却も10%になります。
一括償却資産は、償却残高がある場合は売却した場合も償却が続きます。

  • 回答日:2026/08/09
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

事業用資産であるスマホの下取り代金は対価を得て行う資産の譲渡に該当するため、ご認識の通り「雑収入」等の勘定科目を使用し、消費税区分は「課税売上(10%)」として処理してください。

  • 回答日:2026/08/08
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

回答者についてくわしく知る

課税売上10%で問題ございません。

  • 回答日:2026/08/08
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

スマホの下取りによる入金は、事業用資産の譲渡に該当するため、消費税区分は「課税売上(10%)」となります。勘定科目はご認識の通り「雑収入」または「固定資産売却益」で処理して問題ありません。
【仕訳例】
(借方)普通預金 21,000 /(貸方)雑収入 21,000(課税売上10%)

  • 回答日:2026/08/08
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

課税売上で良いと思います。

  • 回答日:2026/08/07
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら