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従業員の食費をなるべく経費にしたい

    弊社は山小屋の管理運営をしています。
    合同会社で年間売上1000万以下、社員二名の小さな会社です。
    数人かのボランティアスタッフによって支えられています。

    社員は一度、山小屋に入ると2週間、長い時で3週間下山できません。
    社員の食糧は入山時に自分で担ぎあげます。
    生鮮食品などはボランティアスタッフにお願いしたりもします。
    下山予定通りに下山できない事態もあるので缶詰などの備蓄はあります。
    三食、基本的に自炊です。
    ボランティアスタッフがいる時は彼らの分も一緒に作り、一緒に食べます。
    他の業種で例えるなら、船員が近いでしょうか。
    現在、食糧品は全て社員が負担していますが、今後出来るだけ経費にしたいです。

    質問は以下です。
    ・調味料は備品になるでしょうか。
    ・缶詰などの備蓄食糧は備品になるでしょうか。
    ・備蓄食糧と、普通の食糧の線引きは何かあるでしょうか。賞味期限の長さなど?
    ・通常の職場であれば食費補助は月7500円までですが、弊社は上記のように通常の職場ではありません。閉鎖された環境で三食自炊です。船員法では従業員の食事を雇い主が負担し、非課税になりますが、弊社の場合は何らかの特別措置はないのでしょうか。

    以上です。
    よろしくお願い申し上げます。

    特殊な就労環境ですので、一般の食事補助の枠に必ずしも縛られない部分もありますが、慎重な整理が必要です。
    まず調味料や缶詰などの備蓄食糧は、通常「備品」ではなく消耗品的な扱いになると考えられます。
    備品は繰り返し使う物品を指すため、消費してなくなる食料は性質が異なります。
    備蓄と通常の食糧の明確な線引きは税務上定められていないため、賞味期限だけで区別するより、実際の使用目的(緊急時の備えか日常の食事か)で記録を残す考え方が現実的です。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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     山小屋という特殊な閉鎖環境での管理運営、本当にお疲れ様です。2〜3週間も下山できず、食糧をご自身で担ぎ上げているという過酷な労働実態、心中お察しいたします。
     まず、船員に対する食事が非課税となっているのは、船員法と所得税法によって所得税を課さないとする規定があるためです。山小屋等に関してはそれに類する法令上の非課税規定はありませんね。

     さて、しかしながら、ご質問の食糧や調味料については、適切な要件や勘定科目を設定することで大部分を経費化することが可能と思われます。

    1. 調味料は備品になるでしょうか?
    「消耗品費」などの科目で全額経費にできます。調味料(塩、醤油、油など)は、個人の嗜好品ではなく「自炊環境を維持するための共通の消耗資材」です。また、ボランティアスタッフの食事を作る際にも共通で消費されるため、会社の必要経費(消耗品費、または福利厚生費)として処理して問題ありません。
    2. 缶詰などの備蓄食糧は備品になるでしょうか?
    「消耗品費」または「福利厚生費」として経費にできます。「下山できない事態に備える」という目的があるため、災害対策や業務上の安全確保を目的とした「非常用備蓄品」として認められます。購入した時点で経費(消耗品費等)として落とすのが一般的です。
    3. 備蓄食糧と普通の食糧の「線引き」はあるでしょうか?
    税法上、賞味期限の長さによる明確な線引きはありません。重要なのは「用途と管理の目的」です。
    備蓄食糧(経費化しやすい):下山不能時のリスク管理として、小屋に常備・保管しておくもの(缶詰、レトルト、乾麺など)。
    普通の食糧(原則、個人の生活費):日常的な三食のために消費する生鮮食品など。
    これらを混同しないよう、備蓄用として購入したものは「備蓄用倉庫や専用の棚に保管し、緊急時や賞味期限間近の入れ替え時以外には手をつけない」という社内での管理実態を作っておくことが税務調査対策として有効です。

    4. 船員法のような「特別措置」の適用について
    前述の通り、残念ながら、山小屋の従業員に対して船員法や所得税法上の船員ルートの非課税規定(所得税法第9条)をそのまま直接適用することはできません。 税法における船員の非課税枠は、船舶という極めて厳密に定義された場所に乗り組む者に限定されているためです。しかし、通常の職場に適用される「月7,500円(※税抜き・企業負担分。これまでは3,500円でしたが、2026年度税制改正により7,500円に拡充方針)」の食事補助ルールに縛られず、全額を会社の経費(福利厚生費)にし、かつ社員への給与課税も免れる(非課税にする)現実的な方法が1つあります。

    解決策として考えられること
    「夜勤者(宿直・日直)の夜食代」の規定を応用する
    国税庁の通達(所得税基本通達36-24)では、「通常の勤務時間外に宿直や日直を行う従業員に対して、現物で支給する食事(または夜食)は、会社が全額負担しても給与課税しなくてよい(非課税で経費化できる)」と定められています。山小屋の管理業務は、24時間その場を離れられず、夜間の緊急対応(登山客の体調不良、災害対応など)も含めた「常時拘束された宿直状態」に極めて近いといえます。この実態をもとに、以下の条件を整えることで、3食の自炊費用を「宿直・拘束業務に伴う不可避の現物食事支給」として福利厚生費で処理できる可能性が非常に高くなります。

    そのために考えられること
    社内規定(旅費規程や就業規則、山小屋勤務規定)を作成する
    「山小屋勤務中は24時間拘束の宿直・管理業務となるため、会社が食事を現物支給(または自炊材料を支給)する」という旨を明文化します。現物(材料)を会社名義で購入する社員がお金を一回受け取って買う(現金支給)と「給与」とみなされてしまいます。 必ず会社の経費(会社のカードや領収書)で食材や備蓄品を購入し、それを山小屋に搬入・現物支給する形をとってください。
    ボランティアの分も一括管理する
    ボランティアスタッフへの食事提供も、運営に不可欠な労働の対価(あるいは慰労)として、同様に「福利厚生費」または「雑費」で会社負担にできます。 社員と一緒に同じ材料で自炊しているのであれば、なおさら「会社が買い出しした材料をみんなで消費した」という形(現物支給)が自然です。

    まとめとアドバイス
    調味料・備蓄食糧:すべて会社名義の領収書で「消耗品費」または「福利厚生費」として経費化可能。
    日常の食糧:24時間拘束の特殊な勤務実態(宿直・日直に類似)であることを理由に、会社が食材を丸ごと現物支給する仕組み(社内規定)を作れば、月7,500円の枠を超えて「福利厚生費」として処理できる余地があります。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

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