1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 役員借入金について

役員借入金について

    今年度合同会社を設立したのですが運転資金が足りず、役員借入金を検討しています。
    会社口座から支払ったものを途中から「役員借入金」として役員のポケットマネーでの処理に変更・計上することは可能でしょうか。
    その場合、役員口座から会社口座に振り込んだ後の処理や仕分け方法や税務上、残しておかないといけない書類等をお教えいただければ幸いです。

    会社が支払ったものを後から役員借入金へ変更するのではなく、「実際は役員が立て替えた」または「役員が会社へ資金を貸し付けた」事実に基づいて処理することを前提として、可能です。役員が会社へ振り込んだ際は「普通預金/役員借入金」、会社が返済する際は「役員借入金/普通預金」で仕訳します。税務上は、金銭消費貸借契約書、振込記録、返済予定が分かる資料を保管しておくと安心です。無利息での役員借入は問題ありません。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    役員借入金は役員貸付金と異なり、利息計上の必要もありません。個人であれば、直接個人の口座から支払うこともありますが、法人の場合は一旦会社の口座に入金してもらう形式が多いと思います。
    預金/役員借入金
    返す必要もありませんが、役員報酬の支払いとして返していくことも可能です。

    • 回答日:2026/08/06
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    結論から申し上げますと、すでに会社口座から支払った経費を後から「役員が個人のお金で支払った」ことに変更することはできませんが、後日、役員口座から会社口座に充当する金額分を「役員借入金」として計上することは可能です。

    仕訳の考え方の例は以下の通りです。

    会社口座から経費を支払った時:
    (借方)経費科目 xx /(貸方)普通預金 xx

    その後、役員が会社口座へ資金を充当した時:
    (借方)普通預金 xx /(貸方)役員借入金 xx

    なお、今後、役員が最初から個人のお金で会社経費を支払った場合は、
    (借方)経費科目(貸方)役員借入金

    となり、会社が役員へ返済した場合は、
    (借方)役員借入金(貸方)普通預金
    となります。

    保存書類としては、請求書・領収書、口座の振込記録、立替金精算書、役員借入金の残高明細などが必要です。金額が大きい場合は、借入金額、返済条件、利息の有無を記載した借入覚書も作成するとよいでしょう。

    具体的な記帳や書類の整え方については、税理士にご相談いただくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/08/06
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら