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契約保証金の会計処理

    契約保証金の会計処理についてのご相談です。
    本保証金については、1年以内に返還予定です。
    また、金額も20万円未満のため、当期の経費として処理しようかと思いましたが、決算をまたいで返還されるため、差入保証金で処理した方が良いのかアドバイスをいただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

    返還予定がある保証金は、金額が20万円未満でも当期の経費にはせず、「差入保証金(投資その他の資産)」として資産計上するのが適切です。1年以内に返還予定であれば、決算書では流動資産または投資その他の資産から1年内回収予定として表示します。返還時に差入保証金を取り崩す処理を行います。返還されない償却部分がある場合のみ、その部分を支払時に費用計上します。

    • 回答日:2026/08/06
    • この回答が役にたった:1

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    返還予定であれば、差入保証金で資産計上で良いかと思います。

    • 回答日:2026/08/05
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    ご相談の契約保証金についてですが、原則としては差入保証金など資産科目で処理する方法が適切と考えられます。

    理由としては、保証金は将来返還されることが予定されているお金であり、支払った時点で費用として消えてしまう性質のものではないためです。金額が20万円未満であっても、また当期中に返還されない場合でも、返還請求権という資産が残っている点は変わりません。したがって、決算をまたいで翌期に返還される予定であれば、差入保証金として資産に計上し、実際に返還を受けた時点で消し込む処理が基本になります。

    なお、1年以内の返還予定であれば流動資産、それを超える場合は投資その他の資産に区分するといった整理の仕方も考えられます。契約内容によ

    • 回答日:2026/08/05
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    ご相談の契約保証金についてですが、原則としては差入保証金など資産科目で処理する方法が適切と考えられます。

    理由としては、保証金は将来返還されることが予定されているお金であり、支払った時点で費用として消えてしまう性質のものではないためです。金額が20万円未満であっても、また当期中に返還されない場合でも、返還請求権という資産が残っている点は変わりません。したがって、決算をまたいで翌期に返還される予定であれば、差入保証金として資産に計上し、実際に返還を受けた時点で消し込む処理が基本になります。

    なお、1年以内の返還予定であれば流動資産、それを超える場合は投資その他の資産に区分するといった整理の仕方も考えられます。契約内容によっては一部が返還されない取り決めになっているケースもありますので、契約書の条件を確認されると安心です。

    実際の処理は個別の事情により異なりますので、詳細は税理士にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/05
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    返還される保証金は、支払った時点で経費として処理せず資産の部に差入保証金として計上するのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/08/05
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    返還される保証金であれば、差入保証金で資産計上するのが良いと思います。

    • 回答日:2026/08/05
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