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ライセンス料金の支払いに関して

    個人事業主で販売をしています。
    作家さんへのライセンスが発生する業務で、毎月ライセンス料を支払っています。
    他の方へはお支払いしてはいるのですが、自分も作家として活動し、
    それを販売しています。
    販売してる以上、自分にもライセンス料を課した方がいいのかわかりません。
    (今までは自分のだからと、何も計上していませんでした。)
    自分の利益になるので入れなくていいのか、それとも形式上は支払ったという形を
    取るのがいいのか、教えて頂けましたら幸いです。

    第三者の著作物を利用する際は、著作権者の許諾を得るために著作権料(ライセンス料)の支払いが必要となりますが、自身が作成した著作物であれば著作権料(ライセンス料)の支払(計上)は不要です。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:1

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    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    作家さんへ著作権使用料を支払っていらっしゃるということでしょうか。
    自分の著作権を自分で使っているのですから、使用料を支払う必要はありません。また、基本的に個人事業主が自分に支払ったものは経費になりません。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    ご自身へのライセンス料を計上する必要はありません。これまでの「何も計上しない」方法で問題ありません。個人事業主の場合、事業主体と個人は「同一人物」とみなされます。そのため、自分に対してライセンス料を支払う形式をとっても、税務上の経費としては認められません。全体の売上から、他の方への支払いや各種経費を差し引いた最終的な利益が、そのままご自身の事業所得となります。

    • 回答日:2026/08/04
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    結論から申し上げますと、ご自身の作品に対してご自身にライセンス料を支払うという処理は、原則として行う必要はないとお考えいただいてよいかと思います。

    理由としては、個人事業主の場合、事業主ご本人と事業とは同一の主体として扱われるためです。ご自身が作家として制作し、ご自身の事業で販売しているのであれば、そこで得た売上そのものがご自身の利益となります。ここで改めてご自身にライセンス料を支払ったという形を取っても、支払う側も受け取る側も同じご本人ですので、経費と収入が相殺され、所得の金額は変わりません。そのため、経費として計上する意味は基本的にないと考えられます。

    一方で、外部の作家さんへ実際にお支払いしているライセンス料は、事業のための費用として経費に計上できます。この区別を意識して記帳されるとよいかと思います。

    具体的な記帳方法や仕訳についてご不安がある場合は、税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:0

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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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