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補助金の仕訳

電気自動車を購入し補助金が振り込まれましたが、100%個人使用の為、個人事業主として経費等は計上しません。その際の補助金の勘定科目は事業主借で良いのでしょうか?

結論から申し上げますと、事業とは無関係の資産に対する補助金であれば、事業の帳簿上は「事業主借」として処理する考え方で問題ないことが多いと思われます。

お車を100%個人使用とされ、車両も減価償却などで事業の経費に計上しないのであれば、その車両に対して交付された補助金も事業に関係しない収入と考えられます。したがって、事業の帳簿に反映させる場合には事業主借とし、事業所得の計算には含めない整理が自然です。

ただし、注意点として、こうした補助金はその内容によって所得税の課税対象(一時所得など)となる場合があります。事業所得に含めないこととは別に、確定申告でご自身の所得として申告が必要かどうかは、補助金の性質を確認する必要があります。

補助金の課税上の扱いや申告の要否については、交付要綱の内容によって判断が分かれますので、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/08/03
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おっしゃる処理で問題ございません。

  • 回答日:2026/08/02
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お考えのとおり、事業主借で処理して差し支えありません。電気自動車を100%私用で購入し、事業には一切使用しない場合、車両も補助金も事業とは無関係です。そのため、補助金が事業用口座に入金された場合は、事業主借として処理するのが一般的です。一方、補助金が個人名義の口座に振り込まれ、事業の帳簿に関係しない場合は、仕訳を行う必要はありません。

  • 回答日:2026/08/02
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こんにちは、税理士の川島です。
>100%個人使用の為、個人事業主として経費等は計上しません。
→事業として自動車を使われないのであれば、事業主借として処理します。
電気自動車の補助金を受け取った時は、その収入は一時所得と考えます。個人消費者の一時所得に対して課される税金は、
(収入金額-特別控除(50万円))×1/2=一時所得に対して課される税金
という計算式により算出され、20万円以下の場合は申告の必要がありません(超える場合には申告が必要です)。

  • 回答日:2026/08/01
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事業主借で問題ございません

  • 回答日:2026/08/03
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