自己株式取得時のみなし配当の計算について
自己株式を取得する際に一定の金額を超える部分は税務上は配当としてみなされると思います。(資本の払い戻しとみなされる部分と利益からの配当とみなされる部分に分ける)
その際の資本の払い戻しとみなされる部分の計算は
Ⓐ資本金等の額
Ⓑ自己株式の取得株数(この計算の際に新たに取得する株数)
Ⓒ発行済株式総数
Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ
になると思います。
この時、新たに取得する自己株式とは別で、それ以前から既存の自己株式がある場合に
Ⓐの「資本金等の額」の金額はその自己株式科目の金額を控除した後の金額でしょうか?
Ⓒの「発行済株式総数」は自己株式の数量を控除した後の数量(議決権のある株式の数量)でしょうか?
前提として弊社は非上場の中小で単元株などもないです。単純なケースを前提としていただければ。
例として資本金110万円
自己株式▲10万円
株式総数110株
自己株式10株
議決権株数100株
現在この状態で新たに自己株式を取得するとすれば上記計算は
Ⓐは110万円なのか100万円なのか
Ⓒは110株なのか100株なのか
ご質問の点について、方向性をお示しします。
まず、自己株式の取得時に、いわゆる「みなし配当」が生じる場合の資本の払い戻し部分の計算では、分子・分母の考え方に注意が必要です。
Ⓐの資本金等の額については、貸借対照表上の自己株式の帳簿価額を控除するものではなく、税務上の「資本金等の額」を基礎とします。会計上の自己株式科目とは切り離して考える点にご留意ください。したがって、単純にⒶ=100万円と処理するとは限りません。
Ⓒの発行済株式総数については、既に会社が保有している自己株式の数を除いた株式数を用いるのが一般的な取扱いと考えられます。ご例示のケースでは100株が基礎になる方向と思われます。
ただし、資本金等の額は過去の増減資や組織再編などにより帳簿上の資本金と一致しないことが多く、実際の金額は個別に確認する必要があります。
正確な計算は前提により変わりますので、具体的な数値については税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/03
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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