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事業で使わない機材処分、譲渡所得の扱いについて。

事業で使わない機材を処分する場合、譲渡所得になることは理解しております。これらの機材は無償で譲り受けたものや、個人コレクションとして事業に使わず持っていた物ですが、取得費はどのように算定しますか。また、売却時に控除や必要経費として認められるものや、考えられる注意点などがあれば教えてください。

取得費の考え方を中心にご説明します。
無償で譲り受けた機材については、原則として譲り受けた時の時価がもとになると考えられますが、贈与や相続で取得した場合は前の所有者の取得費や取得時期を引き継ぐ扱いになることもあります。
一方、ご自身で購入した個人コレクションは、購入時の代金がその物の取得費になります。領収書等を紛失して取得価額が証明できない場合、税務上は「売却代金(収入金額)の5%」を取得費として推計計算することが実務上認められています。

  • 回答日:2026/07/28
  • この回答が役にたった:2
  • 前所有者の購入金額や資料は分かりません。取得費を証明できない場合は、私のケースでは概算取得費(売却額の5%)で申告することになりますか。それとも譲り受けた当時の時価を基準に考えるべきでしょうか。

    投稿日:2026/07/28

  • 譲り受けた当時の相場資料(当時の中古価格やカタログ価格など)を集めれば、取得費の根拠資料として検討できますか。それとも今回は概算取得費で進めるのが適切でしょうか。

    投稿日:2026/08/06

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回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
>事業で使わない機材を処分する場合、譲渡所得になることは理解しております。これらの機材は無償で譲り受けたものや、個人コレクションとして事業に使わず持っていた物ですが、取得費はどのように算定しますか。取得費を証明できない場合は、私のケースでは概算取得費(売却額の5%)で申告することになりますか。
→譲り受けた物や、購入金額が分からないものは、概算取得費(売却額の5%)となります。しかし、概算取得費を使うと購入時や譲受時の時価よりも所得が高くなる可能性があります。

  • 回答日:2026/08/06
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

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