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株式評価する際の匿名組合事業損失累計額について

    匿名組合事業損失として未払金5000万円が決算書に計上されていますが、非上場株式を評価する際、この未払金は別表5にどのように計上すればよろしいでしょうか。※前期に匿名組合事業損失5000/未払金5000と計上したものです。chatGPTにきいてみたところ、帳簿価額5000、相続税評価0とのことですが合ってますでしょうか。

    はじめに、匿名組合の損失に係る未払金の取扱いは、契約内容や損失負担の実態によって判断が分かれるため、一概に断定できない点をご了承ください。
    ご質問の前期仕訳(匿名組合事業損失5000/未払金5000)を前提とすると、税務上この損失が損金として認められるかどうかがまず論点になります。匿名組合員としての出資であれば、出資額を超える部分の損失負担が生じているかどうか、契約上の債務が確定しているかによって、別表四での加算調整や別表五での留保処理が変わってきます。
    非上場株式の純資産価額方式による評価では、帳簿価額と相続税評価額を別々に把握します。この未払金が確定債務として控除できるかどうかで評価額が変わりますので、ChatGPTの「帳簿価額5,000万円・相続税評価額0円」という回答は不適切となります。

    • 回答日:2026/07/28
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。当初出資金は3,000万円のため出資金を超過しております。

      投稿日:2026/07/28

    • また、契約書には出資金を超過する損失について負担すること、及び毎期会計期間終了後、組合員に帰属する損益を確定するとの記載がありました。そうすると相続税評価が5,000万円となる可能性が高いということでしょうか。

      投稿日:2026/07/28

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    回答した税理士

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    • 東京都

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