株主との懇親会交際費の社内外判定について
各持分5%程の株主企業2社の各代表社長2名と弊社役員4名で総会後に飲食店で懇親会を行いました。
この株主企業はそれぞれ普段の業務での委託先でもあります。
この懇親会は社外飲食費として参加人数6人で割って1万円の会議費判定を適用出来ますか?それとも株主なので社内判定でしょうか?
株主と損益取引が無い場合は扱いが変わってくるでしょうか?
少し話は変わりますが非常勤役員相手の場合はどうなるでしょうか?
同一人物について損益取引がある(業務委託先であったり、売上相手であったり)としても社内判定でしょうか?
例えば会計参与でもある顧問税理士とか、非常勤社外取締役でもある顧問弁護士とか。
結論から申し上げますと、一人当たり一万円以下で交際費から除ける飲食費の判定は、相手が社内の者か社外の者かで分かれるため、今回のようにお立場が重なるケースでは慎重な検討が必要です。
一般に、この特例で除外できるのは自社の役員・従業員などの「社内の者」だけで行う飲食費は対象外とされ、社外の取引先などを交えた飲食が対象になると理解されています。
ご質問の株主企業の代表者は、貴社の役員や従業員でなければ、たとえ株主であっても、また委託先として損益取引があるかどうかにかかわらず、基本的には社外の方と考えられます。したがって、貴社役員と社外の方が同席する今回の懇親会は、一人一万円以下などの要件を満たせば特例を適用できる余地があると思われます。
非常勤役員は社内側とみて判定するのが無難ですが、会計参与・社外取締役を兼ねる顧問税理士・顧問弁護士は、社外として扱える余地があります。実務上、同一人物が複数の顔を持つ場合は、「その会食がどの立場・目的で行われたか」という実態で判断のうえ、参加者の氏名・関係性を記載した領収書や明細(飲食等の目的、参加者氏名・関係、人数)を保存ください。
- 回答日:2026/07/28
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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