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【不動産売却】個人事業主の仕訳

    【不動産売却】個人事業主の仕訳

    個人事業主で大家をしています。

    ーーー困っていることーーー
    【確定申告時の譲渡所得内訳書】では、譲渡費用も引いて★所得金額★を出しているが、【売却時の仕訳】の★売却益★は、単純に土地購入費-取得費、建物購入費-取得費という例があり、そのまま仕訳すると、確定申告の譲渡所得内訳書の所得金額と売却時の売却益が一致せず、困っています。

    また、売却時の仕訳がよく分からず、建物の消費税と併せて仕訳を教えていただけると助かります。

    ーーーーーーーー
    確定申告譲渡所得内訳書
    譲渡所得金額=10,544,000-6,327,992-426,500=3,789,508
    ーーーーーーーー
    ①譲渡価格 
     手付:500,000 残金:1,000,000 固定資産清算金:44,000 計10,544,000
    ②購入代金
     土地:6327990 建物2035802(簿価:2) 計8,363,792(取得費:6,327,992)
    ③譲渡費用
     仲介手数料:412,500 収入印紙:14,000 計426,500

    ーーーーーーーー
    売却時仕訳
    ーーーーーーーー
    手付:500,000 残金:9,923,000 預敷金:64,000 日割家賃:57,000 /(別途引落)仲介手数料:412,500 (別日)収入印紙:14,000
    土地購入額:6,327,990 土地譲渡所得:? 建物簿価:2 建物譲渡所得:? (別途引落)司法書士報酬(消費税:4000):30,400 

    前受 500,000/
    普通預金 9,923,000/
    預敷金 64,000/
    日割家賃 57,000/
                /土地 6,327,990
                /事業主借(土地売却益) ?
                /建物 2
                /事業主借(建物売却益) ?      

    別途引落されている
    支払手数料 412,500   /普通預金 412,500
    租税公課 14,000    /普通預金 14,000
    支払手数料 26,400    /普通預金 30,400
    仮受消費税 4,000

    個人事業主の不動産売却では、帳簿上の売却益=譲渡所得に一致させる必要はありません。帳簿では、売却時に
    (借)現預金等/(貸)土地・建物・事業主借(売却益)
    とし、売却益は「譲渡価格-帳簿価額」で計上します。一方、仲介手数料や印紙代などの譲渡費用は帳簿上は経費処理しますが、確定申告では譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除されます。建物分は課税売上となるため、売却価額のうち建物対応分に消費税を仮受消費税として区分してください。

    • 回答日:2025/12/26
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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