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100%オーナー企業ではない非上場中小での取締役会非設置のデメリット・リスク

    弊社の株主は85%ほどがMBO会社(代表取締役社長が100%株主の親会社)で残り15%ほどが取引先3社となっています。
    現在、取締役会設置会社で、監査役が1人です。
    本来よろしくないと思いますが、経理部長が監査役を兼務していて、ほぼ名目上の監査役の状態です。
    その監査役兼経理部長が高齢な事もあり今後の事を考えないといけない形です。

    取締役会非設置会社に移行すれば監査役は不要になると思いますが、その際のデメリットというのは信用低下以外にどのような点がありますか?
    例えば今まで取締役会決議で済んでいた事が総会決議が必要になるデメリットがあったりするのでしょうか?
    その辺りで実務的に手間・ハードルがかかるだけでなく、税務的にもリスクが大きくなるものなのでしょうか?
    現実的に100%オーナー企業でないと取締役会非設置会社は推奨されないものなのでしょうか?

    正直、前任と同じ様に自分(経理です)が監査役になるよう求められたらどうしようかと思っています。
    いざという時の責任もですし、退職(退任)したいと思っても後任不在でずっと権利義務監査役になってしまうのも嫌ですし。
    前任の監査役が権利義務監査役になるとしても、いずれ死亡した時に不在になってしまいますし、いずれは任期切れが来てしまいますよね。
    本来あり得ない兼務(建前上、監査役報酬ゼロ)という事で、経理部長としての給与が監査役報酬だと認定されるような税務上のリスクも多々ありますかね。

    取締役会非設置会社への移行は、機関設計の見直しとして選択肢になり得ますが、税務よりも会社法・実務運営面の検討が中心になります。以下は方向性としてご参考ください。
    まず、取締役会を廃止するとこれまで取締役会で決めていた事項の一部は株主総会決議が必要になり、意思決定の場面で手続が増える可能性があります。もっとも、御社は親会社が大株主で株主構成が限られているため、実務上の負担は比較的抑えやすいとも考えられます。取引や金融機関との関係、対外的な信用面への影響は個別に確認されることをお勧めいたします。

    税務面については、機関設計そのものが直ちに課税上の問題を生むわけではありません。ご懸念の、監査役を無報酬で兼務し経理部長給与の一部が監査役報酬とみなされるかは、職務の実態や報酬の決め方によって判断が分かれる論点となります。

    機関設計や登記の可否、責任関係も含め専門家に個別にご相談いただくことを推奨いたします。

    • 回答日:2026/07/28
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    ご質問に関し、以下箇条書きで回答します。

    ① 取締役会非設置会社へ移行した場合のデメリットはあるか
    一番のデメリットは「業務執行の決定権限」が変わることです。取締役会設置会社では、会社法上の重要事項(重要な財産の処分、多額の借入れ、重要な使用人の選任など)は取締役会で決議します。一方、取締役会非設置会社では、原則として各取締役が業務執行権を持ちます。代表取締役を置くことはできますが、取締役会が存在しないため、「取締役会決議」という手続自体がなくなります。ただし、株主総会でしか決議できない事項が大幅に増えるわけではありません。株主総会の権限はもともと会社法で定められていますので、「取締役会決議が全部株主総会決議になる」という理解ではありません。

    ② 実務上はどのような違いがありますか?
    実務は簡素になります。取締役会特有の事項、例えば、取締役会の開催、招集通知、議事録作成、監査役への通知などが不要になります。

    ③ 税務上のデメリットはありますか?
    基本的にはありません。法人税法は会社法上の機関設計によって課税関係を変えていません。すなわち、法人税、消費税、地方税について、「取締役会非設置だから不利」という制度は通常ありません。

    ④ 銀行や取引先からの信用は下がりますか?
    中小企業ではほとんど影響しません。現在では多くの中小企業が取締役会非設置会社です。金融機関も業績、財務内容、保証、キャッシュフローを重視しており、機関設計だけで融資判断が変わるケースは多くありません。

    ⑤ 株主が100%でない会社でも問題ありませんか?
    必ずしも100%オーナー企業である必要はありません。今回のようにMBO会社 約85%、取引先3社 約15%でも、株主との関係が良好であれば十分移行可能です。ただし、定款変更は株主総会特別決議が必要になります。そのため15%の株主との調整は必要になります。

    ⑥ 少数株主がいる場合の注意点は?
    取締役会がなくなると、会社のガバナンスが弱くなるため、少数株主から「経営の監督機能が弱くなる」という指摘を受ける可能性があります。取引先が株主である場合は、事前説明を行うことが望ましいでしょう。

    ⑦ 経理部長が監査役を兼務していることは問題ですか?
    会社法上問題があります。監査役はその他の使用人である、経理部長(使用人)と監査役の兼務は禁止されています。もし実際に兼務しているのであれば、本来は早期に是正すべき状態です。

    ⑧ 監査役報酬ゼロでも問題ありませんか?
    監査役報酬を0円とすること自体は、株主総会で適法に決定されていれば直ちに違法ではありません。しかし、使用人給与のみ受け取る実質的に監査役業務も行っているという状態は、そもそも兼務禁止に抵触する可能性がある会社法上の問題が大きいでしょう。

    ⑨ 経理部長給与が監査役報酬と認定される税務リスクはありますか?
    その可能性は高くないと思われます。税務署は通常、実際に役員報酬として支払われたか使用人給与かで判断します。今回は会社法上の兼務禁止の問題であり、直ちに「給与全額が監査役報酬」と認定される可能性は一般的には低いでしょう。ただし、会社法違反状態を放置すること自体は望ましくありません。

    ⑩ ご自身が監査役になることを求められた場合の懸念について
    その懸念はもっともです。監査役は名目的な役職ではなく、会社法上、取締役の職務監査、違法行為の差止請求、株主総会への報告義務などの重要な責任を負います。また、後任が選任されないまま辞任すると、権利義務監査役として後任就任まで職務を継続しなければならない場合があります。後任が決まらない状況では、その期間が長期化する可能性もあります。

    ⑪ 今回の会社なら取締役会非設置会社への移行は現実的でしょうか?
    ご質問の内容からすると、実質オーナー支配(85%)、監査役は名目的運用
    実際の監査機能は期待されていない、後任も見つかりそうにないという状況であれば、取締役会非設置会社への移行を検討する合理性は十分あります。
    会社法違反となっている可能性のある兼務状態を是正できる点や実務の簡素化の点からも、移行をすることは大きなメリットといえるでしょう。

    • 回答日:2026/07/28
    • この回答が役にたった:0

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