家賃の値段の決め方
本年、法人成りを考えています。
法人成りの後は、現在使用している自分の所有する店舗2つを法人に貸す形です。
調べると近隣より高く貸すのはダメと出てきます。
この場合、どのように家賃を決めたらよいのでしょうか?
1店舗は、周りに店舗が多いので近隣の10店舗の坪単価を平均したもので家賃を決めようと思います。
もう1店舗は、店舗のある市町村内の周りに全く店舗がありません。
この場合はどのように、家賃を決めればよいですか?
また初めの店舗の近隣の平均値をとるのは、問題ありませんか?
以上2点教えてください。
近隣に店舗がある場合には、坪単価を平均したもので家賃を決めることに問題はありません。その際には、階数や築年数等を考慮すれば、なおよろしいかと思います。
近隣に店舗がない場合には、近隣の不動産屋さんに相場を確認できれば、第三者の専門家による客観的な評価になりますので、問題はないと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/07/27
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法人成り後にご自身の店舗を法人へ貸す場合、家賃は「近隣の相場に照らして妥当な水準(適正な時価)」で設定するのが基本の考え方になります。相場より不自然に高く設定すると、法人側で経費として認められない部分が出たり、個人・法人双方で予期しない課税につながるおそれがあるため注意が必要です。
近隣に同種の店舗が複数ある1店舗目について、条件の近い店舗の坪単価を平均して決める方法は、合理的な根拠づけの一つとして考えられます。ただし、立地・面積・築年数・用途など条件が近いものを選ぶことが大切で、根拠となる資料は残しておかれるとよいでしょう。
周囲に比較できる店舗が全くない2店舗目は、少し離れた地域の類似物件や、不動産業者による賃料査定、公的な地価資料などを手がかりに算定する方法が考えられます。
また、個人事業主としては不動産所得が発生しますので個人事業主の確定申告が必要となる点、ご留意ください。
最終的な妥当性は個別事情で変わりますので、具体的な金額の設定は税理士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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