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過去の源泉徴収税の計算に誤りについて

お世話になっております。
過去の業務委託の源泉徴収税の計算に誤りがあり、再計算したところ、約5万円の源泉所得税の未払い(不足分)があることが判明いたしました。

この不足分について、税務署への正しい納付方法と、freee(会計freee / 人事労務freee)上での適切な処理手順をご教示いただきたく存じます。

現在の状況と知りたいポイントは以下の通りです。

前提条件:

誤りの対象時期:2年前

不足金額:約5万円

納付状況:まだ納付していません

質問事項:

税務署への納付方法: 不足分の5万円を納付する場合、通常の納付書(徴収高計算書)を使ってどのように手続きすればよいでしょうか。(税務署への連絡や、摘要欄の書き方など)

freee上の仕訳・登録手順:

会計freee上で、この過去の未払い分の業務委託者にたいする源泉所得税をどのように登録・処理すればよいでしょうか。

お世話になっております。
源泉所得税の徴収不足が判明した場合、ご質問者様のご認識の通り、原則として速やかに不足分を納付し、合わせて経理処理を行う流れになります。
納付方法についてですが、過去分の不足であっても、本来納めるべきであった月分(支払った月分)を対象月として通常の納付書を使って納めるのが基本的な考え方です。摘要欄に不足分の再計算による追加納付である旨を記載しておくと、後の確認がしやすくなります。納期限を過ぎているため、不納付加算税や延滞税が生じる可能性があります。取扱いや金額の確認、税務署への事前連絡の要否も含め、所轄の税務署にご相談されると安心です。

freee上の処理は、追加で預り金(源泉所得税)と納付の仕訳を計上する形が一般的ですが、過去に預り金の形状があるか、相手先から不足分を回収するのか自社負担とするのか、等で仕訳が変わります。前提により処理が分かれますので、記帳の詳細は税理士へご相談ください。
正確な取扱いは個別の事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。
回答がご参考になりましたら幸いです。

  • 回答日:2026/07/27
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回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
>税務署への納付方法: 不足分の5万円を納付する場合、通常の納付書(徴収高計算書)を使ってどのように手続きすればよいでしょうか。(税務署への連絡や、摘要欄の書き方など)
→納付書の件ですが、2年前の日付にて納付書を作成・納付をされて下さい。あと、事前に管轄の税務署へ記載されている理由を担当官にお伝え下さい。
>会計freee上で、この過去の未払い分の業務委託者にたいする源泉所得税をどのように登録・処理すればよいでしょうか。

・帳簿上預り金が5万円のこっているのであれば、
預り金 / 現金預金
・源泉所得税を差し引かずに取引先に支払っているのであれば、源泉所得税分を取引先に戻してもらい、戻してもらった分を税務署へ納めて下さい。

  • 回答日:2026/07/27
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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