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投資用(将来売却用)の資産と減価償却について

    税務上、減価償却は事業供用以後認められると思います。
    では値上がりしてから売る用の投資不動産は何年経っても減価償却されないものなのでしょうか?
    機械販売店が機械を仕入れて売れ残ったまま数年経ってもその機械は商品であり減価償却されないのと同じような感じでしょうか?
    よく社用車としての高級車が否認という話を聞きます。
    これ例えば事業に直接必要性がないとして「投資用に買った。実際に値上がりしている。走行距離も上がっていない(私的に使用していない)」といって仮に現物給与性は無いとなったとしても、それは事業供用ではないので減価償却費はやはり否認という事になるのでしょうか?
    美術品なんかも飾る事で広告宣伝的な効果があったりすれば事業供用として認められても、単に値上がり益を狙って買っただけでは減価償却は否認となる感じなのでしょうか?

    ご質問の理解の方向性は、おおむね妥当と考えられます。

    まず、減価償却は「事業の用に供している資産」について認められるのが基本です。値上がり益を狙って保有するだけの投資不動産や機械は、事業に使われていない、あるいは販売目的の棚卸資産(商品)に該当し、減価償却の対象にはならないと整理されるのが一般的です。ご指摘の機械販売店の例え方も、考え方としては近いといえます。

    車についても、単に値上がりを期待して保有し、事業に使っていない場合には、私的利用の有無とは別の論点として、そもそも事業供用がないため減価償却が認められにくいと考えられます。

    美術品も同様で、事業に役立てて使用している実態があるかどうかが判断の分かれ目になります。単なる値上がり目的の保有は減価償却になじまない方向です。

    ただし実際は、使用実態や保有目的など個別事情で判断が分かれます。具体的な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/25
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    法人であれば、会社の倉庫などとして使用していれば減価償却は可能になると思います。個人であれば、賃貸をすれば不動産所得として減価償却できますが、賃貸をしない場合は所得が発生しませんので、売却時に譲渡所得が発生します。この譲渡所得の取得価額に減価償却が関係します。取得価額から減価償却分を引きますので、譲渡益が増えることになります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

    • 回答日:2026/07/25
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    唐澤ルミ税理士事務所

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