賃貸事務所の保証金について
賃貸事務所の保証金15万ですが、解約引きとなっており、事務所解約しても15万は戻ってこず、実質的には礼金と同じ扱いになると不動産屋さんから伺っています。
このような場合、
① 創立費や開業費として計上できるでしょうか。
② 出来ない場合、保証金も含めて賃貸に必要な費用がまとめて1枚の請求書や領収書になると思うのですが、創立費や開業費として計上できない金額は別で請求書や領収書を依頼したほうが良いのでしょうか。どうすればよいでしょうか。
③ 出来ない場合の仕分け方法を教え下さい。
お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。
賃貸事務所の保証金のうち、解約時に返還されない部分(いわゆる解約引き分)は、実質的に礼金と同様の性質を持つ支出と考えられます。以下、ご質問の順にご説明します。
①について。返還されない部分は、賃借に伴って生じる費用として扱うのが一般的です。金額が一定額未満であれば支払時に費用として処理し、一定額以上の場合は繰延資産として契約期間などに応じて按分して費用化していく考え方があります。開業前に支出したものであれば、開業費に含められる余地もありますが、賃借料など経常的に生じる費用は開業費に含めないのが原則とされていますので、性質による区分の検討が必要です。
②について。金額が判別できれば、必ずしも請求書を分ける必要はなく、内訳が分かる形で保管されていれば処理は可能です。
③について。返還される部分は資産(差入保証金など)、返還されない部分は上記の区分に応じた勘定で処理する形が考えられます。
具体的な区分や金額基準は個別事情で異なりますので、税理士にご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>賃貸事務所の保証金15万ですが、解約引きとなっており、事務所解約しても15万は戻ってず、実質的には礼金と同じ扱いになると不動産屋さんから伺っています。
→こちらの場合、開業費ではなく、
・20万円未満ですので支払手数料として一括経費
・契約期間にて長期前払費用として期間按分
どちらかとなります。
- 回答日:2026/07/22
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返還されない保証金(実質礼金)は税務上「権利金」と同等の扱いとなりますが、20万円未満であるため、開業前の支出であれば全額「開業費」に含めて処理することができます。
- 回答日:2026/07/22
- この回答が役にたった:1
契約書などに記載があると思いますが、返還されないと明記されていれば、
実務的には、
長期前払費用などで資産計上し、5年間で費用化することが多いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
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