事業用口座への入金について
日本国内の問屋さんから仕入れを行い、アメリカに輸出して販売する事業を始めました。
仕入れを行うため、個人口座から事業用口座に入金し、仕入れた商品の代金を支払ったのですが、入金したお金はfreeeで登録する際、「明細を無視」「プライベート」のどちらで登録すればいいのでしょうか?
また、支払ったお金は、勘定科目を仕入高、税区分を課対仕入でよろしいでしょうか?
アメリカでの売上金(消費税無し)の勘定科目と税区分を教えていただきたいです。
個人事業の前提でご説明します。
まず、ご自身のお金を事業用口座へ移した入金は、事業の売上ではなく元手の補填にあたりますので、「プライベート資金の入金(事業主借)」として登録するのが一般的です。単に取引を消す「明細を無視」ではなく、事業主借として処理しておくと帳簿上のお金の流れが正しく残ります。
国内の問屋さんからの仕入れは、勘定科目を仕入高、税区分を課税対応仕入とする整理で問題ないことが多いです。
アメリカ向けの輸出販売は、勘定科目は売上高で差し支えありませんが、税区分は「課税売上」ではなく輸出免税(免税売上)に該当する可能性があります。輸出免税の適用には輸出許可書などの書類保存が要件となるため、この点は特にご確認ください。
免税売上の判定や書類要件は個別事情で変わりますので、具体的な処理は税理士にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る freeeを操作するに当り、「無視」というのは滅多に使いません。
>仕入れを行うため、個人口座から事業用口座に入金し、仕入れた商品の代金を支払った
「プライベート」で登録してください。
事業口座 / 事業主借
と仕訳されます。
>支払ったお金は、勘定科目を仕入高、税区分を課対仕入でよろしいでしょうか?
売るものであれば、それで結構です。
海外へ輸出する場合には、消費税はかからないので、
売掛金 / 売上金(対象外)
とします。本当は免税なのですが、freeeにはそれが無いので、対象外を選んでください。
- 回答日:2026/07/22
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。輸出のお仕事を始められたばかりで、freeeでの登録の仕方に迷われているのですね。順にご説明します。
結論から申し上げると、個人口座から事業用口座への入金は「プライベート」で登録し、国内の問屋さんからの仕入れは「仕入高・課対仕入」で差し支えありません。アメリカの購入者へ日本から直接発送して販売する売上は、勘定科目「売上高」、税区分「輸出売上」とするのが基本です。
① 事業用口座への入金
ご自身のお金を事業用口座へ移した入金は、売上でも借入れでもありませんので、「プライベート」(相手科目は事業主借)で登録します。「明細を無視」にすると、口座の残高と帳簿が合わなくなりますので、使わないほうが安心です。
② 仕入れ
販売するために国内で仕入れた商品は、仕入高・課対仕入で問題ありません。問屋さんがインボイス登録をしていない場合は、控除できる割合が限られる経過措置の税区分になりますので、請求書の登録番号を確認しておかれると安心です。
③ アメリカでの売上
freeeには「輸出売上」という税区分があります。日本から輸出して販売する取引は消費税が免除される輸出取引にあたりますので(消費税法7条1項1号)、「対象外」ではなく「輸出売上」を選ぶのが本来の形です。ただし、免除を受けるには、輸出許可書など輸出したことを証明する書類の保存が要件です(同条2項)。郵便や国際宅配便で送る場合も、控えや関係書類を残しておいてください。
一方、商品をアメリカの倉庫(通販サイトの現地倉庫など)へまとめて送り、現地で販売する形の場合は、現地での販売は国外の取引となり、税区分は「対外売上」になります。この場合でも、日本から送り出したこと自体は、輸出許可書などの保存を条件に、仕入税額控除の計算上は輸出取引とみなされます(消費税法31条2項)。販売の形によって選ぶ区分が違いますので、どちらに当たるかご確認ください。
④ 消費税の還付について
開業されたばかりの個人の方は、通常は消費税の免税事業者です。免税事業者のままでは、輸出売上があっても、仕入れにかかった消費税は還付されません。還付を受けるには課税事業者を選ぶ届出が必要で、いったん選ぶと一定期間は続ける必要がありますので、売上や仕入れの見込みとあわせて慎重にご検討ください。
なお、輸出売上も、将来の免税事業者の判定に使う「課税売上高」に含まれます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「事業主」勘定についてはこちらの12~13ページに記載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/046.pdf
- 回答日:2026/09/11
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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