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開業費ついて

    6.26に合同会社起業、10.1に開業予定の新しい会社です。
    起業前に借りた事務所(設立前の事務所賃借費用は創立費として計上)から移転する事となりました。
    開業費について教えていただきたいです。
    ①新しい事務所賃借費用(保証金・仲介手数料・開業までの家賃等)は開業費としてよいのでしょうか。
    ②開業までに用意する事務机やパソコンなどの備品、ネット、水光熱費、家賃なども開業費としてよいのでしょうか。
    ③どのようなものが開業費として計上出来て、繰延資産とできるでしょうか。
    ④開業費として計上する日付は支払った日付でよいでしょうか
    ⑤帳簿や仕分け方法についてもお教えいただければ幸いです。

    法人の場合は「設立登記前(〜6/25)」にかかった費用は創立費、「設立後〜開業前(6/26〜9/30)」にかかった準備費用は開業費として区分します。

    ① 新しい事務所賃借費用について
    新事務所の費用は、内容(返還されるかどうか)によって扱いが分かれます。

    保証金・敷金:開業費にはできません(資産計上)
    将来退去する際に返還される性質のお金のため、経費や開業費ではなく「敷金・保証金」という資産として計上します。

    仲介手数料:開業費にできます
    返還されない費用のため、開業前の準備費用として「開業費」に含めることができます。

    開業までの家賃・共益費:開業費にできます
    開業準備期間(6/26〜9/30)に発生した家賃や共益費は、開業準備に必要な費用として「開業費」に含めることができます。

    礼金(返還されないもの):
    20万円未満であれば「開業費」に含めて問題ありません(20万円以上の場合は税務上の繰延資産「長期前払費用」等として均等償却するのが一般的です)。

    ② 備品、ネット、水道光熱費、家賃について
    費用・備品の種類や「購入金額」によって扱いが異なります。

    ネット代・水道光熱費・家賃:開業費にできます
    開業準備のために使用したものであれば、すべて「開業費」に計上できます。

    事務机やパソコンなどの備品:金額(1点あたり)で判断します

    1点(または1セット)10万円未満:開業費にできます

    1点(または1セット)10万円以上:開業費にできません(固定資産計上)
    10万円以上のパソコンや家具などは「減価償却資産(固定資産)」となるため、開業費(繰延資産)に含めることはできません。「工具器具備品」などの資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。

    ③ 開業費として計上できるもの・できないもの(繰延資産の整理)
    法人の「開業費」は会計上・税務上の繰延資産として扱われます。

    【開業費に含められるもの】(設立後〜開業前に特別に支出した準備費用)
    開業準備のための事務所家賃、共益費、水道光熱費、通信費

    不動産契約時の仲介手数料

    10万円未満の事務机・椅子・パソコン・文房具などの購入費

    名刺作成費、チラシ印刷代、ホームページ制作費、開業告知の広告宣伝費

    開業準備に伴う交際費、会議費、交通費

    開業前に雇った従業員の給与や研修費用

    【開業費に含められないもの】
    敷金・保証金(返還されるため「資産」)

    10万円以上の備品・設備(「固定資産」として減価償却)

    販売用商品の仕入れ代金(「仕入」または「棚卸資産」)

    設立日(6/26)より前にかかった費用(「創立費」扱い)

    ④ 計上する日付について⑤ 帳簿や仕訳方法について
    「実際に支払った日付(または取引が発生した日付)」で記帳して問題ありません。

    領収書や銀行の振込明細の日付(6月26日〜9月30日の間の日付)で、発生の都度「開業費」として帳簿に入力していきます。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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