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株式評価する際の電話加入権の相続税評価について

    非上場株式評価について、1株当たり純資産価額をもとめる際の電話加入権について質問です。20年前に支払った電話加入権ですが現在の国税庁ホームページには評価額の記載が無くなっておりますが、株式評価の相続税評価額はゼロ円でいいのでしょうか。

    現在は相続税評価額を一律0円とする取扱いではありません。令和3年の財産評価基本通達改正により、従来の電話加入権の標準価額(1,500円など)は廃止され、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することとされています。もっとも、現在は電話加入権の市場価値がほとんどなく、譲渡価額も付かないケースが多いため、実質的に評価額0円となることが一般的です。ただし、特殊番号など市場価値が認められる場合は、その価額で評価する必要があります。

    • 回答日:2026/07/22
    • この回答が役にたった:3

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    結論から申し上げますと、電話加入権について一律にゼロ円と扱ってよいとは限りませんので、慎重な確認が必要です。

    近年、電話加入権の相続税評価は、以前のような一律の標準的な評価額での取扱いから、実際の取引価額などを踏まえた評価へと考え方が見直された経緯があります。そのため、国税庁のホームページから従来の標準額の記載がなくなっている点は、その流れによるものと考えられます。

    非上場株式の純資産価額を求める際も、資産の一つとして電話加入権を評価に含めるかどうかが問題となります。取引実態から見て価値がほとんどないと判断できる場合はごく少額または評価しないケースもあり得ますが、その判断は評価時点の実情によって変わり得ます。帳簿価額との関係や他の資産との兼ね合いもありますので、一概にゼロと決めつけるのは避けたほうが安全です。

    正確な取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な評価や申告については税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:1

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    売買事例などに基づくことになっておりますが、以下が参考となります。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/17.htm
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/2106xx/pdf/02.pdf

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

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