株式評価する際の電話加入権の相続税評価について
非上場株式評価について、1株当たり純資産価額をもとめる際の電話加入権について質問です。20年前に支払った電話加入権ですが現在の国税庁ホームページには評価額の記載が無くなっておりますが、株式評価の相続税評価額はゼロ円でいいのでしょうか。
現在は相続税評価額を一律0円とする取扱いではありません。令和3年の財産評価基本通達改正により、従来の電話加入権の標準価額(1,500円など)は廃止され、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することとされています。もっとも、現在は電話加入権の市場価値がほとんどなく、譲渡価額も付かないケースが多いため、実質的に評価額0円となることが一般的です。ただし、特殊番号など市場価値が認められる場合は、その価額で評価する必要があります。
- 回答日:2026/07/22
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結論から申し上げますと、電話加入権について一律にゼロ円と扱ってよいとは限りませんので、慎重な確認が必要です。
近年、電話加入権の相続税評価は、以前のような一律の標準的な評価額での取扱いから、実際の取引価額などを踏まえた評価へと考え方が見直された経緯があります。そのため、国税庁のホームページから従来の標準額の記載がなくなっている点は、その流れによるものと考えられます。
非上場株式の純資産価額を求める際も、資産の一つとして電話加入権を評価に含めるかどうかが問題となります。取引実態から見て価値がほとんどないと判断できる場合はごく少額または評価しないケースもあり得ますが、その判断は評価時点の実情によって変わり得ます。帳簿価額との関係や他の資産との兼ね合いもありますので、一概にゼロと決めつけるのは避けたほうが安全です。
正確な取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な評価や申告については税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。以前は国税庁のホームページに電話加入権の標準価額が載っていたので、記載がなくなると、どう評価すればよいのか戸惑いますよね。
結論から申し上げると、一律にゼロ円と決められているわけではありません。現在は、売買実例価額や精通者意見価格などを参考に評価することとされており、実際の取引価格がごく低ければ、その価額で評価することになります。
① 評価の方法が変わった経緯
電話加入権は、令和2年12月31日以前の相続等までは、国税局長が定める標準価額(平成26年以降は1回線1,500円)で評価していました。令和3年1月1日以後の相続等からは、財産評価基本通達161が改正され、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」ことになりました。国税庁の解説では、取引相場が存在しないことや、標準価額が非常に低くなっていたこと、インターネットで売買実例価額を調べやすくなったことが改正の理由として挙げられています。
② 非上場株式の純資産価額では
1株当たりの純資産価額は、会社の各資産を財産評価基本通達で評価した価額をもとに計算します(同通達185)。会社が持っている電話加入権も、161に沿って評価することになります。
具体的には、課税時期に近い時期の電話加入権の売買の実例(買取業者の買取価格など)を確認し、その価額で計上するのが素直な方法です。調べた結果、取引がほとんどなく値が付かない状況であれば、その資料を残したうえで、ごく少額またはゼロとする判断も考えられます。いずれにしても、「なぜその金額にしたか」を説明できる資料(調べた日付・出典)を保存しておくと安心です。
③ 帳簿価額の欄について
評価明細書の帳簿価額の欄には、会社の帳簿に載っている金額(20年前の取得価額)をそのまま記載します。相続税評価額との差は、評価差額に対する法人税額等に相当する金額の計算に反映されます(同通達186-2)。
なお、電話加入権の金額は通常ごく小さいため、評価額そのものより、評価の根拠を残しておくことが実務上は大切です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る売買事例などに基づくことになっておりますが、以下が参考となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/17.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/2106xx/pdf/02.pdf
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
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