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個人事業主で海外出張の経費の扱い方で

    木曜日(宿泊)、金曜日(宿泊)が業務、土曜日に帰国できるが、帰国せず終日観光し土曜日(宿泊)後に日曜日に帰国した場合、経費として、土曜日(宿泊)の部分を私的費用にし、そのほか(往復航空券等)は100%経費としてよいものでしょうか?

    ご質問のような、業務出張に個人的な観光の日程を付け加えた場合の取り扱いについてお答えします。

    考え方の方向性としては、出張全体のうち業務に必要と認められる部分は経費、私的な観光にかかる部分は経費から除く、という按分の発想になります。ご提示のケースでは、土曜日の宿泊費が明らかに観光目的であれば私的費用として除外するのは合理的だと考えられます。

    一方で、往復の航空券を全額経費としてよいかは、その旅行の主たる目的が業務にあるといえるかがポイントになります。業務日程が中心で観光が付随的であれば全額を経費とする余地がありますが、観光の比重が大きい場合には一部を私的部分として按分すべきと判断されることもあります。日程表や業務内容を記録に残しておくと、業務目的であることの説明がしやすくなります。

    判断が分かれやすい部分ですので、実際の日程や目的をもとに、税理士または所轄の税務署にご相談のうえで処理を確定されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/21
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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    出張の主目的が業務(木・金)であれば、土曜日の宿泊費や観光費等を私的費用として除外し、往復航空券代を100%経費(損金)計上して差し支えないと考えます。

    • 回答日:2026/07/21
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    プライベート(遊行費用や飲食代なども含む)部分はご認識のとおり「私的費用」で線引きされているのであれば、業務分としてお考えいただいて良いかと思います。

    • 回答日:2026/07/21
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    回答した税理士

    業務と言われているものが、明らかに出来ていれば、問題ないと思います。業務にために出掛けたのであれば、帰路も必要になりますので。

    • 回答日:2026/07/21
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    おはようございます、税理士の川島です。
    海外出張で一日観光するとの件ですが、下記の点を気をつける必要があるかと思われます。
    ​・「業務の必然性」の強調
    「木・金の業務がなければ、そもそもこの渡航は行わなかった(観光目的の渡航ではない)」という事実を客観的に示せるようにします。業務のアポイントメントやスケジュールが渡航の絶対的な理由であることを証拠として残しておきます。
    ​・私的費用の「完全なる」分離
    土曜日の宿泊費を除外するのはもちろんですが、土曜日以降の飲食費、現地での交通費などを1円たりとも経費(旅費交通費や交際費等)に混ぜないことが極めて重要です。「私的な部分は完全に事業主貸で処理しており、経費にしているのは純粋な業務遂行上必要な部分(往復航空券と木・金の滞在費)のみである」と明確に区分できている事実が、家事関連費の否認リスクを大幅に下げます。
    ​・航空券の差額確認
    「土曜日帰国」の便と「日曜日帰国」の便で運賃を比較し、もし日曜日帰国の便の方が高額であれば、その差額分は確実に家事費(事業主貸)として処理しておく必要があります。

    • 回答日:2026/07/21
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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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