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再度質問、親名義の事業専用車に係る維持費(保険・自動車税・車検)の経費計上方法について

    個人事業主(電気工事業)として開業予定です。

    事業で使用する車は親名義ですが、100%事業専用車として使用します。

    車両使用料(賃料)は支払わず、親が支払った維持費のみを私が負担する予定です。

    毎月15,000円を親へ渡しますが、その内訳は以下の実費の積立・精算です。

    * 自動車税:35,400円/年
    * 任意保険:83,400円/年
    * 車検:120,000円(2年ごと)

    2年間の合計は

    35,400円×2
    +83,400円×2
    +120,000円
    =357,600円

    これを24か月で割ると月14,900円となるため、毎月15,000円を親へ支払う予定です。

    実際の処理としては、

    * 任意保険は毎月親が支払うため、その分は毎月保険料として経費計上。
    * 自動車税は親が納付し、後日私が親へ返金した時点で経費計上。
    * 車検も親が支払い、車検実施年に私が親へ返金した時点で経費計上。

    したがって、

    車検がある年

    * 任意保険 83,400円
    * 自動車税 35,400円
    * 車検 120,000円

    合計 238,800円 を経費計上予定です。

    車検がない年

    * 任意保険 83,400円
    * 自動車税 35,400円

    合計 118,800円 を経費計上予定です。

    そのため、毎月親へ支払う15,000円のうち、その年にまだ支払われていない車検積立相当額などは、一旦「事業主貸」として処理し、実際に車検費用等を親へ精算した時点で経費へ振り替えるという処理を考えています。

    この処理方法で問題ないでしょうか。もし誤りがある場合は、適切な処理方法をご教示ください。

    ご質問ありがとうございます。基本的な考え方として、実際に支払った(親へ精算した)時点で経費計上するという流れは、現金主義的ではありますが、実費相当額を事業経費とする方向性としては大きく外れてはいないと考えられます。

    ポイントを整理します。まず、毎月渡す15,000円のうち、まだ費用が発生していない車検積立部分は、その時点では経費ではありません。したがって、渡した時点では事業主貸などで処理し、実際に自動車税・車検を親へ精算した時点で経費へ振り替えるという考え方は理にかなっています。

    次に、100%事業専用であることを客観的に示せるよう、走行記録や親への支払いの記録、領収書の控えなどを残しておくことをお勧めします。私用との併用がある場合は、事業割合での按分が必要になります。

    なお、親名義の車である点については、減価償却の可否など別途論点が生じ得ます。今回のようなケースでは、具体的な処理は個別事情により異なりますので、開業前に一度税理士へご相談頂くことをご推奨いたします。

    • 回答日:2026/07/20
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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