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再度質問、親名義の事業専用車に係る維持費(保険・自動車税・車検)の経費計上方法について

    個人事業主(電気工事業)として開業予定です。

    事業で使用する車は親名義ですが、100%事業専用車として使用します。

    車両使用料(賃料)は支払わず、親が支払った維持費のみを私が負担する予定です。

    毎月15,000円を親へ渡しますが、その内訳は以下の実費の積立・精算です。

    * 自動車税:35,400円/年
    * 任意保険:83,400円/年
    * 車検:120,000円(2年ごと)

    2年間の合計は

    35,400円×2
    +83,400円×2
    +120,000円
    =357,600円

    これを24か月で割ると月14,900円となるため、毎月15,000円を親へ支払う予定です。

    実際の処理としては、

    * 任意保険は毎月親が支払うため、その分は毎月保険料として経費計上。
    * 自動車税は親が納付し、後日私が親へ返金した時点で経費計上。
    * 車検も親が支払い、車検実施年に私が親へ返金した時点で経費計上。

    したがって、

    車検がある年

    * 任意保険 83,400円
    * 自動車税 35,400円
    * 車検 120,000円

    合計 238,800円 を経費計上予定です。

    車検がない年

    * 任意保険 83,400円
    * 自動車税 35,400円

    合計 118,800円 を経費計上予定です。

    そのため、毎月親へ支払う15,000円のうち、その年にまだ支払われていない車検積立相当額などは、一旦「事業主貸」として処理し、実際に車検費用等を親へ精算した時点で経費へ振り替えるという処理を考えています。

    この処理方法で問題ないでしょうか。もし誤りがある場合は、適切な処理方法をご教示ください。

    ご質問ありがとうございます。基本的な考え方として、実際に支払った(親へ精算した)時点で経費計上するという流れは、現金主義的ではありますが、実費相当額を事業経費とする方向性としては大きく外れてはいないと考えられます。

    ポイントを整理します。まず、毎月渡す15,000円のうち、まだ費用が発生していない車検積立部分は、その時点では経費ではありません。したがって、渡した時点では事業主貸などで処理し、実際に自動車税・車検を親へ精算した時点で経費へ振り替えるという考え方は理にかなっています。

    次に、100%事業専用であることを客観的に示せるよう、走行記録や親への支払いの記録、領収書の控えなどを残しておくことをお勧めします。私用との併用がある場合は、事業割合での按分が必要になります。

    なお、親名義の車である点については、減価償却の可否など別途論点が生じ得ます。今回のようなケースでは、具体的な処理は個別事情により異なりますので、開業前に一度税理士へご相談頂くことをご推奨いたします。

    • 回答日:2026/07/20
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    ご質問ありがとうございます。開業前から、車の費用の分け方をしっかり考えておられるのはすばらしいと思います。ただ、この件は、親御さんと「生計を一にしているか」(同じ家計で暮らしているか)で結論が大きく変わりますので、まずそこからご説明します。

    ① 親御さんと生計を一にしている場合
    生計を一にする親族に支払う対価は、事業の経費になりません(所得税法56条)。その代わり、親御さんがその車のために支払った費用(自動車税・任意保険料・車検費用、さらに車の減価償却費)は、あなたの事業の経費に算入します(同条、所得税基本通達56-1)。
    この場合、毎月の15,000円は家族の間のお金のやり取りにすぎず、経費の計算には関係しません。経費になるのは、その年に親御さんが実際に支払った金額です。帳簿では、親御さんが支払った額を支払った日に「車両費などの経費/事業主借」で記録し、毎月の15,000円は経費として記帳しない形が分かりやすいと思います。領収書や納付書の写しを保存してください。減価償却費は、親御さんが購入したときの価額や時期をもとに計算します。

    ② 生計が別の場合
    親御さんへの支払が経費の対象になります。経費にできるのは、その年の12月31日までに支払う債務が確定した金額です(所得税基本通達37-2)。お考えのとおり、毎月の15,000円のうち、まだ車検などに使われていない積立部分は、その時点では経費になりません。
    ただ、この部分は「事業主貸」ではなく、親御さんに先に渡している「前払金」(または預け金)とするのが本来の形です。事業主貸は、事業のお金を生活費など事業以外に使ったときの科目だからです。親御さんが自動車税や車検代を実際に支払い、精算した時点で、前払金から経費へ振り替えます。
     (毎月)前払金/普通預金
     (精算時)租税公課・車両費など/前払金
    年末に前払金の残高が残っていれば、それは翌年以降の車検などに充てる分として繰り越します。

    ③ 共通の注意点
    100%事業用とするには、私用で使っていないことを説明できるよう、走行記録などを残しておくと安心です。通勤や私用で使う日があれば、走行距離などで按分します。また、親子間でも、費用の負担の取り決め(何をどちらが払い、どう精算するか)をメモ程度でも書面にしておくと、後から説明がしやすくなります。

    お住まいやご家計の状況に合わせて、①か②のどちらかで整理されるのがよいと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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