個人事業主の顧問活動の出張で
個人事業主で、顧問先の拠点が3か所あります。 2か所は自家用車で、1か所は公共交通機関で各々片道1時間要します。手当はNGと聞いたことがありますが、回数は15~20日/月程度、これらを旅費交通費で1500円/日とか経費にすることは可能でしょうか?
はじめに結論の方向性ですが、個人事業主ご自身の事業のための移動費用は、実際にかかった金額であれば旅費交通費として経費に計上できると考えられます。一方で、日額いくらといった「日当(手当)」として定額で経費にする方法は、個人事業主本人については原則として認められていない点にご注意ください。会社が役員や従業員に支給する日当とは扱いが異なります。
したがって、公共交通機関を使う拠点については、実際の運賃を記録して計上することになります。自家用車での移動は、ガソリン代や有料道路代など実費を、事業とプライベートの利用割合に応じて按分して計上する形が一般的です。走行距離や訪問日を記録しておくと、後の説明に役立ちます。
1日1500円という定額での計上は、実費の裏付けがないと否認される可能性がありますので、領収書や運行記録などの証拠を残すことをおすすめします。実際の按分方法や取扱いは事情により異なりますので、具体的な処理は税理士に個別にご相談ください。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
実際にかかったガソリン代等は経費に出来ますが、個人事業には旅費規定がありませんので
、日当等の設定が出来ませんので経費に出来ません。
- 回答日:2026/07/20
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それぞれ、実費精算されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る自家用車は、ガソリン代と駐車代。交通機関は、旅費が経費となります。
個人事業主は、法人に比べると経費の許容範囲が狭いのですが、赤字であれば均等割りを支払わなくても良い、法人の実行税率(3割強)に比べると税率が低いというメリットもあります。
- 回答日:2026/07/21
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個人事業主本人については、「1日1,500円」といった定額の日当・手当を旅費交通費として経費計上することは認められていません。経費にできるのは、電車代・高速代・ガソリン代・駐車場代など、事業のために実際に支出した実費です。したがって、顧問先へ月15~20日訪問していても、実費を領収書や走行記録等に基づいて計上する必要があります。
- 回答日:2026/07/21
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