親名義・100%事業用車両の維持費(自動車税・車検・保険)の経費計上について
親名義・100%事業用車両を借りています。毎月15,000円を支払い、その中に任意保険・自動車税・車検費用相当額が含まれています。この場合、自動車税・車検はどのタイミングで経費計上するのが適切ですか?
■ 経費計上のタイミングについて
親名義の事業用車両を借りている場合、毎月支払っている15,000円の中に任意保険・自動車税・車検費用が含まれているとします。この場合、支払った15,000円は毎月の経費として計上することが適切です。
・任意保険、自動車税、車検費用は、その費用が発生したタイミングではなく、毎月の支払いに基づき経費として計上します。
- 回答日:2026/09/14
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回答ありがとうございます!毎月支払いをして親に必要な時に払ってもらってる感じなのですが、車検がない年もあります、
それでもその車は完全事業用なので毎月15000円全て経費にしてもいいのでしょうか?投稿日:2026/09/15
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る適正な費用であれば、支払時で問題ないかと思いますが、
根拠資料と契約書を整理されておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るガソリン代や保険料など「実費」のみの負担なら「使用貸借」となり、親側に利益は生じず所得税はかかりません。一方、実費を超える額を「使用料」として払うと、その利益部分が親の「雑所得」となり課税対象になり得ます。
- 回答日:2026/07/19
- この回答が役にたった:0
親名義の車を借り、毎月15,000円を「車両使用料」として支払い、その金額に任意保険・自動車税・車検費用相当額が含まれる契約であれば、実際の自動車税や車検の支払時ではなく、毎月の賃借料15,000円を支払った時点で経費計上するのが一般的です。契約上、毎月の利用料に維持費相当額が含まれているため、年1回の自動車税や車検時に別途経費計上する必要はありません。契約書等で月額料金の内容を明確にしておくと安心です。
- 回答日:2026/07/19
- この回答が役にたった:0
使用料と言うよりは自分が借りてる車の費用を払ってるだけなので、その場合どうなのでしょうか?
使用料って形にするとその分が親のほうで所得になるのではないでしょうか?投稿日:2026/07/19
>この毎月15000円の内訳は
自動車保険料、自動車税、2年に一回の車検代およそ12万円を
月割りにしたものです、
親に車を借りる代金は含まれておりません、親名義なので親が立て替えてくれた分の支払いのつもりなのですが、どうでしょうか?
→ご記載の通り、15000円の中に自動車保険料、自動車税、車検代が含まれているのであれば、別途自動車税・車検を費用計上すると二重経費となりますので、認められません。
>親に車を借りる代金は含まれておりません、親名義なので親が立て替えてくれた分の支払いのつもりなのですが、どうでしょうか?
→こちらに関しては現状無償賃貸となります。有償とするのであれば賃貸契約を結ばれることをお勧め致します。
- 回答日:2026/07/18
- この回答が役にたった:0
説明がわかりにくくて申し訳ないです、自分も理解できてないので詳しく教えていただきたいです。
まず、毎月親に支払う予定の15000円なのですが、
これを親に支払い時に経費にして良いのかをまず聞きたいです。
自分の認識では毎月親が立て替えて支払われる自動車保険は毎月経費にできる、
自動車税、車検は親が支払ったあとに領収書をもらい経費計上できるって認識なのですが、どうでしょうか?
おそらく税理士の先生は、自分が毎月15000円を経費に入れて、さらに車検、自動車税支払い時に更に経費に入れようとしてるから二重経費とおっしゃられてるのではないのでと、受け取ったのですが、どうでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、そもそもこの形では経費にできないのか、詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願い申し上げます。投稿日:2026/07/18
おはようございます、税理士の川島です。
>親名義・100%事業用車両を借りています。毎月15,000円を支払い、その中に任意保険・自動車税・車検費用相当額が含まれています。この場合、自動車税・車検はどのタイミングで経費計上するのが適切ですか?
→毎月15000円の中に任意保険・自動車税・車検費用相当額が含まれていれば、別途自動車税・車検を計上する事は出来ません。毎月のリース料が経費となります。
- 回答日:2026/07/18
- この回答が役にたった:0
説明が不足しておりました、
親名義なので支払いは親が行っております。なので支払い忘れが無いよう分割で払ってる状態です。
この毎月15000円の内訳は
自動車保険料、自動車税、2年に一回の車検代およそ12万円を
月割りにしたものです、
親に車を借りる代金は含まれておりません、親名義なので親が立て替えてくれた分の支払いのつもりなのですが、どうでしょうか?投稿日:2026/07/18
