設立の準備のために支出した費用については、会社が設立された後に「創立費」として扱い、その中で処理できる場合が多いと考えられます。ご質問にある交際費や交通費なども、設立のために必要だったものであれば、この創立費に含めて計上できる可能性があります。
創立費は、支出した時期や内容が設立準備のためのものであると分かる領収書などの資料を残しておくことが大切です。会社設立日より前の日付であることや、誰がどのような目的で支出したかを整理しておくと、後の確認がスムーズです。
一方で、設立後の営業活動のために支出したものは「開業費」として区分する考え方もあり、時期や目的によって取扱いが分かれる場合があります。また、創立費や開業費は繰延資産として扱い、任意で償却できる点も特徴です。
実際の区分や計上の可否は個々の支出内容によって判断が変わりますので、詳しくはお近くの税理士へご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る設立前の交際費や交通費などは、税務上「創立費」や「開業費」という勘定科目(繰延資産)に分けて処理するのが適切です。これらは税法上、いつでも好きなタイミングで好きな金額を経費化できる「任意償却」が認められています。そのため、将来黒字が出た事業年度にまとめて経費にすることで、大きな節税効果を得られます。設立前の領収書やレシートは、捨てずに必ず保管しておいてください。
- 回答日:2026/07/18
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おはようございます、税理士の川島です。
>設立前の交際費や交通費など諸々は設立前費用でいいのでしょうか?
→設立前にかかった経費は創立費や開業費として処理します。
- 回答日:2026/07/18
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会社設立前に事業開始の準備のために支出した交際費や交通費、打合せ費用、広告宣伝費などは、開業準備に必要な支出であれば創立費や開業費として処理することが一般的です。ただし、私的な飲食代や事業との関連性がない支出は対象外です。領収書や支出内容を保存し、事業準備との関連性を説明できるようにしておくことが重要です。
- 回答日:2026/07/18
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